調査行程 のサンプル条項

調査行程. 3. 関係者(面会者)リスト
調査行程. 基本設計調査日程 官ベース団員 コンサル団員 総 括 技術参与 計画管理 業務主任/ 建築計画 建築・ 設備設計 通訳 (西語) 機材計画 機材調達 計画/積算 施工計画/積算 設備設計 (補佐) 1 4月 10 日(日) 成田 → ヒューストン経由 → マナグア 2 11 日(月) JICA 事務所表敬・打合せ、外務省表敬 日本大使館表敬 3 12 日(火) 保健省表敬 ボアコ県病院視察、建設予定地視察 4 13 日(水) グラナダ病院視察 成田→ マナグア 5 14 日(木) アスンシオン病院視察、パパヤル保健所(C/S)視察 機材計画、調達計画はボアコ県病院にて現状機材の調査 6 15 日(金) 保健省協議 7 16 日(土) ロベルト・カルデロン病院調査 8 17 日(日) サン・ファン→ マナグア 団内協議、資料整理 9 18 日(月) ボアコ県病院、ボアコ保険局、ボアコ市協議 10 19 日(火) 保健省協議(ミニッツ案等)、私立メトロポリタン病院視察 成田→マナグア 11 20 日(水) ミニッツ署名、日本大使館・JICA 事務所報告 現地委託見積依頼 12 21 日(木) マナグア発 → ヒューストン着 ボアコ県病院、ボアコ保険局協議 ボアコ県病院現況調査 13 22 日(金) ヒューストン発 → 保健省協議 ボアコ市インフラ調査ボアコ県病院現況調査 機材調達計画はマナグア市にて調査 14 23 日(土) → 成田着 団内協議、資料整理 15 24 日(日) 団内協議、資料整理 16 25 日(月) 保健省協議 ボアコ市インフラ調査ボアコ県病院現況調査 機材調達計画はマナグア市にて調査 17 26 日(火) 保健省協議 ボアコ市インフラ調査ボアコ県病院現況調査 機材調達計画はマナグア市にて調査 18 27 日(水) 保健省協議 ボアコ市インフラ調査ボアコ県病院現況調査 機材調達計画はマナグア市にて調査 19 28 日(木) 保健省、県病院、保険局テクニカル・メモ打合せ (医療事情、建築計画) グラナダ病院視察 20 29 日(金) 保健省、県病院、保険局 テクニカル・メモ打合せ(機材、設備)マナグア市インフラ調査 21 30 日(土) 団内協議、資料整理 建築/設備設計と施工計画はマナグア市にて資材調査 22 5月 1 日(日) 団内協議、資料整理 23 2 日(月) 団内協議、資料整理 24 3 日(火) 日本大使館報告 JICA 事務所報告 テクニカル・メモ署名 マナグア市機材調査 マナグア市インフラ調査 25 4 日(水) マナグア →ヒューストン 26 5 日(木) ヒューストン → 27 6 日(金) → 成田 1 9/4 日 調査団員 成田発 → ヒューストン → マナグア着 2 9/5 月 JICA 事務所表敬・打合せ、日本大使館表敬、保健省表敬・打合せ 3 9/6 火 保健省で協議(基本設計概要書の説明) 4 9/7 水 保健省で協議(施設計画、機材計画の詳細説明、運営維持管理計画) 5 9/8 木 保健省で協議(予算措置、要員計画、ミニッツ案) 6 9/9 金 ミニッツ署名、JICA 事務所・日本大使館報告 7 9/10 土 建築資機材・医療機材事情等の現況確認調査他 8 9/11 日 マナグア発 → ヒューストン着 9 9/12 月 ヒューストン発 → 10 9/13 火 → 成田着

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  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 安全管理 (1) 使用期間中(準備・撤去を含む)は、全て利用者の責任のもとに、防災・防犯・施工・搬入出等の安全管理を行っていただくことになりますので、必ず常駐して下さい。

  • 利用規則の遵守 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 利用規約 1) 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。