Common use of 談合その他不正行為に係る解除 Clause in Contracts

談合その他不正行為に係る解除. 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため賃貸人に損害が生じても、賃借人はその責めを負わないものとする。

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Samples: 賃貸借契約, 賃貸借契約, 賃貸借契約

談合その他不正行為に係る解除. 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため賃貸人に損害が生じても、賃借人はその責めを負わないものとする賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる

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Samples: Lease Agreement

談合その他不正行為に係る解除. 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため賃貸人に損害が生じても、賃借人はその責めを負わないものとする賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため賃貸人に損害が生じても、賃借人はその責めを負わないものとする

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Samples: 賃貸借契約