談合その他不正行為に係る解除. 発注者は,第十五及び第十六の規定によるほか,請負者が次の各号の一に該当したときは,契約を解除することができる。この場合において,請負者は契約の解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
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談合その他不正行為に係る解除. 発注者は,第十五及び第十六の規定によるほか,請負者が次の各号の一に該当したときは,契約を解除することができる。この場合において,請負者は契約の解除により生じた損害の賠償を請求することができない第三十八 発注者は,第二十六,第二十七及び第二十八の規定によるほか,請負者が次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。この場合において,請負者は契約の解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
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談合その他不正行為に係る解除. 発注者は,第十五及び第十六の規定によるほか,請負者が次の各号の一に該当したときは,契約を解除することができる。この場合において,請負者は契約の解除により生じた損害の賠償を請求することができない第三十一 発注者は,第二十六及び第二十七の規定によるほか,請負者が次の各号の一に該当したときは,契約を解除することができる。この場合において,請負者は契約の解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
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