諸 費 用 のサンプル条項

諸 費 用. 諸費用は決済時に精算します。ただし、一般信用取引・日計り信用取引に関する諸費用については、当社の定める一定の期日をもって徴収することがあります。 別表の委託手数料をお支払いいただきます。 買建玉の場合は買付代金に対する金利をお客様がお支払いいただき、売建玉の場合は売付代金に対する金利をお客様へお支払いします。 (計算式) 信用取引の金利は直近の金融情勢や証券金融会社と証券会社との貸借金利(証券金融会社が証券会社に信用取引に関する融資を行う際の金利)の動向等に基づき、制度信用取引・一般信用取引・日計り信用取引それぞれについて当社が定めた率といたします。金利の利率は、変更される場合があります。当社ウェブサイト上でご確認ください。 信用取引貸株料は売り方のお客様から徴収するものです。個別の貸株等超過銘柄に係る品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。 信用取引貸株料の料率は、金融情勢の変化等により変更する場合があります。当社ウェブサイト上でご確認ください。 (計算式) 貸株料= 新規建約定金額 × 貸株料率×日数/365 * 日数は新規建受渡日から決済受渡日まで両端入れによって算出します。 証券金融会社において売り方(売建)が買い方(買建)を超過し、株券等の不足が発生する場合、証券金融会社はその不足株券等を他から有料で調達し貸付けます。その際、売り方(売建玉) の場合は株券等の借り賃を品貸料(一般に「逆日歩」と言います。)としてお支払いいただき ます。買い方(買建玉)の場合は品貸料を受取ります。 ただし、一般信用取引・日計り信用取引における買い方(買建玉)の場合は、品貸料を受取ることはできません。 逆日歩は 1 株(又は 1 口)あたり何銭という計算で行われ、当社ウェブサイト等でご確認いただけます。なお、逆日歩は証券金融会社により決定されるため、金銭等は一律ではございません。 (計算式) 新規建受渡日から決済受渡日の前日までの期間の品貸料の累計×売建数 日計り信用取引の HYPER 空売りは、信用取引貸株料に加えて HYPER 料を当社にお支払いいただきます。HYPER 料は日々変動し、売建受渡日から当該返済受渡日までの両端入れ(建日、翌営業日に強制返済された場合は翌営業日、当社休業日をまたぐ場合は当社休業日を含む)で 1 日につき 1 株あたり、前営業日終値(終値がない場合は各銘柄の優先市場における前営業日終値等から算出される基準価格)×1%を上限といたします。また、 HYPER 料は銘柄ごとに設定いたします。銘柄ごとの一覧は当社ウェブサイトをご覧ください。
諸 費 用. (略) 諸費用は決済時に精算します。ただし、一般信用取引・日計り信用取引に関する諸費用については、当社の定める一定の期日をもって徴収することがあります。

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  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。