責任の否認 のサンプル条項

責任の否認. 結果的損害および他の損失に関する免責。本ソフトウェアの取得地が米国、ラテンアメリカ諸国、カリブ海沿岸諸国またはカナダの場合、本契約に定められている救済措置が、その本質的な目的を達成できないものであるかどうかにかかわらず、シスコまたはそのサプライヤは、いかなる場合でも、収益もしくは利益の損失、データの喪失もしくは破損、事業 の中断、資本喪失、または特別、間接、結果的、偶発的もしくは懲罰的な損害について、発生原因を問わず、責任論の種類、または本ソフトウェアの✲用もしくは✲用不能によって発生したかどうかにかかわらず、上記損害が発生する可能性についてシスコまたはそのサプライヤもしくはライセンサーが事前に告知を受けていた場合であっても、一切責任を負いません。一部の州または法域では、結果的な損害または偶発的な損害の制限または除外が許可されていないため、上記制限がお客様に適用されない場合があります。 本ソフトウェアの取得地が日本の場合、死亡もしくは人身傷害または詐欺的な不実表示に起因または関連する責任を除き、本契約に定められている救済措置が、その本質的な目的を達成できないものであるかどうかにかかわらず、シスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーは、いかなる場合でも、収益もしくは利益の損失、データの喪失もしくは破損、事業の中断、資本喪失、または特別、間接、結果的、偶発的もしくは懲罰的な損害について、発生原因を問わず、責任論の種類、または本ソフトウェアの✲用もしくは✲用不能によって発生したかどうかにかかわらず、上記損害が発生する可能性についてシスコもしくは認定販売元またはそれらのサプライヤもしくはライセンサーが事前に告知を受けていた場合であっても、一切責任を負いません。
責任の否認. 当社(SFDC を含みます)は、お客様又はいかなる本ユーザに対しても、お客様の本利用条件にしたがった本サービスの購入又は利用に関するいかなる損害(直接、間接、特別、偶発的、懲罰的もしくは派生的損害、又は逸失利益に基づく損害が含まれますが、それらに限定されません)も、原因の如何及び、契約、不法行為によるか、又はいかなるその他の責任の理論に基づくかにかかわらず、またお客様が当該損害の可能性を告げられていたか否かにかかわらず、いかなる責任も負わないものとします。 SFDC は、サードパーティのホスティングプロバイダに起因するいかなる損失又は損害についての全ての責任及び補償義務も否認します。
責任の否認. 登録は、「現状のまま」かつ「提供可能な範囲」で提供されるものです。 アメリカン・エキスプレスは、とりわけ、登録に関連して紹介する商品およびサービスについて、一切の保証を否認します。また、アメリカン・エキスプレスは、商品性および特定目的への適合性の保証を含め、一切の黙示的保証についても否認します。
責任の否認. 弊社のサービス(弊社のサービス上で利用可能な素材等、ユーザー提出物、製品又はサービス、及びそれに含まれるすべての情報、ソフトウェア、設備、サービス、関連通信物その他のコンテンツなどを含みます。)は、「現状有姿」、「利用可能な範囲」及び「一切の瑕疵を問わない」条件で提供されます。該当する法律上認められる最大限の範囲で、次に掲げるものなどを含め、いかなる種類の明示又は黙示の表明又は保証もすべて否認します: (i)商品性、非侵害性又は特定目的適合性の保証、(ii)取引過程又は履行過程から生ずる保証、(iii)弊社のサービスに含まれる情報の正確性、信頼性、有用性又は完全性、(iv)弊社サービスへのアクセスに中断又はエラーが生じないこと、及び(v)弊社のサービスが安全となること。弊社は、ご利用者様による弊社サービスへのアクセス又はそのご利用の結果として、ご利用者様のコンピュータハードウェア、ソフトウェア、メモリその他ご利用者様又は他人の財産に感染、影響又は損害を及ぼすおそれのあるウイルス、ワーム、トロイの木馬などのコンピュータソフトウェア又は異常に起因して生じる損害を含め、弊社サービスの利用に起因して生じるいかなる性質の損害についても、責任を引き受けるものではなく、それらについて法的責任を負わないものとします。 弊社は、弊社のサービスを通じて第三者により広告若しくは提案が行われる又はバナーその他の広告内で取り上げられる素材、コンテンツ、ユーザー提出物又は製品・サービスに基づき又は起因して生じるいかなる種類又は性格の損失、損害 (現実、派生、懲罰その他の種別を問いません。)、被害、請求、責任その他の事由についても、個人又は団体に対する何らの責任又は法的責任も否認します。
責任の否認. SFDC は、お客様又はいかなる本ユーザに対しても、お客様の本利用条件にしたがった本サービスの購入又は利用に関するいかなる損害(直接、間接、特別、偶発的、懲罰的もしくは派生的損害、又は逸失利益に基づく損害が含まれますが、それらに限定されません)も、原因の如何及び、契約、不法行為によるか、又はいかなるその他の責任の理論に基づくかにかかわらず、またお客様が当該損害の可能性を告げられていたか否かにかかわらず、いかなる責任も負わないものとします。
責任の否認. 適用される法令によって禁じられていない限りにおいて、Appleは、いかなる場合においても、本契約またはお客様による本サービスの利用、もしくは利用できないことから、またはこれらに関連して生じるものであって、いかなる態様で生じたかを問わず、また、契約、保証、不法行為(過失を含む)、製造物責任、または他の理論に基づくか否かを問わず、提供の遅延から生じる損害、逸失利益、データ、ビジネス、もしくはのれんについての損害、ビジネスの中断についての損害、または他の商業的な損害もしくは損失を含むが、これに限られない、人的傷害、またはその種類を問わず、付随的、特別、間接、結果的、もしくは懲罰的損害について、Appleが当該損害の可能性について知らされていた場合であっても、また、救済の重要な目的を達すること ができない場合であっても、責任を負わないものとします。いかなる場合においても、すべての損害についての本契約に基づく Appleのお客様に対する合計責任額(人的傷害が関わる場合に適用される法令によって義務を負わされているものを除く)は、 50ドル($50.00)を超えないものとします。

Related to 責任の否認

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 契約申込みの承諾 1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 通信の秘密 当社は、通信の秘密に関わるお客様の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。

  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号