責任開始. 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時 Ж 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合 第1回保険料相当額を受け取った時(告知前に受け取った場合には、告知の時)
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Samples: 無配当引受基準緩和型終身保険契約, 無配当 無解約払戻金型定期保険, 無配当 医療保険
責任開始. 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時 Ж 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合 第1回保険料相当額を受け取った時(告知前に受け取った場合には、告知の時)
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Samples: 無配当 新がん保険(2010)契約