機密情報 のサンプル条項

機密情報. 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報(以下「機密情報」といいます)を機密として保持するものとし、運営者の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび当大会規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または当大会規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。
機密情報. 15.1 NPML がサプライヤに、機密の性質の調査、開発、技術、製造、財務その他の商業上の情報また は「ノウハウ」(NPML の製品、技術、器具、製造工程、発明、特許出願、意匠、意匠出願、コ ンピュータのハードウェアおよびソフトウェア、またはその他の技術上もしくは商業上の情報で、 NPML の専属であり、それらが有益である競合他社の間で広く知られた知識ではなく、書面化さ れているか否かを問わず、既存または潜在的な競合他社に対する優越を NPML に与えるものを含 むが、これらに限定されない)を開示し、またはこれらの情報に対するアクセスを許諾する場合、サプライヤは、NPML のコーポレート・オフィサーの書面による事前承諾および NPML の依頼が なければ、いかなる時でも、当該情報を使用しないとともに、他のいかなる人または企業に対し ても開示しないものとする。サプライヤは、NPML の標準機密保持契約に署名するものとする。
機密情報. 15.1 NPL がサプライヤに、機密の性質の調査、開発、技術、製造、財務その他の商業上の情報または「ノ ウハウ」(NPL の製品、技術、器具、製造工程、発明、特許出願、意匠、意匠出願、コンピュータの ハードウェアおよびソフトウェア、またはその他の技術上もしくは商業上の情報で、NPL の専属であ り、それらが有益である競合他社の間で広く知られた知識ではなく、書面化されているか否かを問わ ず、既存または潜在的な競合他社に対する優越を NPL に与えるものを含むが、これらに限定されな い)を開示し、またはこれらの情報に対するアクセスを許諾する場合、サプライヤは、NPL のコーポ レート・オフィサーの書面による事前承諾および NPL の依頼がなければ、いかなる時でも、当該情報 を使用しないとともに、他のいかなる人または企業に対しても開示しないものとする。サプライヤは、 NPL の標準機密保持契約に署名するものとする。
機密情報. 1. 契約者が本サービスを利用するにあたり、当社が取得する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを「機密情報」とします。
機密情報. 1. 本約款における機密情報とは、利用契約書等の締結にともない一方当事者(以下「開示者」という)から他方当事者(以下「受領者」という)に対して機密として開示される営業上、技術上その他一切の情報のことをいいます。
機密情報. 本契約に基づく信用販売を行ううえで知り得た、カード番号等を除く会員 に関する個人情報および当社の営業上その他の機密情報をいいます。
機密情報. 1.本規約において「会員機密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
機密情報. 売主がトムソン・ロイターから受領したすべての物品(資料、システム、ソフトウェア、ハードウェア、ツールおよび機器が含まれるが、それらには限定されない)並びに直接的または間接的に取得した情報(口頭、書面、視覚的、グラフ、および電子による情報が含まれるが、それらには限定されない)、または売主またはその代理人が作成した分析、編集、研究、その他の文書でトムソン・ロイターから提供された情報が含まれているか反映されているもの(以下、総称して「機密情報」)は、機密扱いとし、これらは引き続きトムソン・ロイターの独占財産であり、売主は本POを履行するために必要な範囲でのみ使用し開示しうるものとする。本第11条は、売主が次のことを証明できる機密情報には適用されない。すなわち、(a)売主または売主が機密情報を渡した当事者による開示の結果としてではなく、一般に入手が可能であった情報、または入手が可能になった情報、(b)売主に対する開示日以前から、機密保持の要件を課されることなく売主が知っていたか保有していた情報、あるいは (c)機密情報を使用または参照せずに、売主が独自に作成した情報。
機密情報. (a) 機密情報は、開示当事者との書面による別段の明示的な合意がない限り、受領当事者が本契約の目的遂行のためのみに使用することができる。
機密情報. 買主および売主は、他方に所属または関連するいかなる秘密情報も、これを機密として扱い、独自 の目的のために利用しないこと、および相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示しないことを約束する。ただし、かかる情報がすでに公知であるか、(本条に反する以外の方法で)公知となった場合、または、管轄官庁の命令によって 開示を求められた場合を除く。