機密情報 のサンプル条項

機密情報. 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報を機密として保持するものとし、運営事務局の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび本規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または本規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。ただし、当大会公式サイト掲載情報をはじめとする公知の情報はこの限りではありません。
機密情報. 15.1 NPML がサプライヤに、機密の性質の調査、開発、技術、製造、財務その他の商業上の情報また は「ノウハウ」(NPML の製品、技術、器具、製造工程、発明、特許出願、意匠、意匠出願、コ ンピュータのハードウェアおよびソフトウェア、またはその他の技術上もしくは商業上の情報で、 NPML の専属であり、それらが有益である競合他社の間で広く知られた知識ではなく、書面化さ れているか否かを問わず、既存または潜在的な競合他社に対する優越を NPML に与えるものを含 むが、これらに限定されない)を開示し、またはこれらの情報に対するアクセスを許諾する場合、サプライヤは、NPML のコーポレート・オフィサーの書面による事前承諾および NPML の依頼が なければ、いかなる時でも、当該情報を使用しないとともに、他のいかなる人または企業に対し ても開示しないものとする。サプライヤは、NPML の標準機密保持契約に署名するものとする。 15.2 NPML が提供する NPML のすべての意匠、図面、覚書およびデータは、いかなる時も常に NPMLの資産であり、要求があり次第 NPML に返却されるものとする。書面で別途合意される場合を除き、サプライヤは、当該情報を、特許、意匠、営業秘密、著作権、データベース、ノウハウその他、登録の有無を問わず、いかなる知的所有権(出願、または、そのような権利に対する効果において同等もしくは類似の、世界の何れかの地域での保護の形式を含む)の開発または出願のためにも使用することができない。
機密情報. 1. 本約款における機密情報とは、利用契約書等の締結にともない一方当事者(以下「開示者」という)から他方当事者(以下「受領者」という)に対して機密として開示される営業上、技術上その他一切の情報のことをいいます。 2. 前項の定めにかかわらず、つぎの各号の一に該当する情報は機密情報にあたらないものとします。 (1) 受領者が開示を受けた時点で、既に合法的に知得していた情報 (2) 受領者が開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報 (3) 受領者が開示を受けた後、受領者の故意又は過失によらず公知となった情報 (4) 受領者が機密情報に依拠することなく、独自に開発、作成した情報 (5) 受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
機密情報. 本誓約書でいう「機密情報」とは関連資料に記載された情報をいう。
機密情報. 1. 契約者が本サービスを利用するにあたり、当社が取得する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを「機密情報」とします。
機密情報. 買主および売主は、他方に所属または関連するいかなる秘密情報も、これを機密として扱い、独自 の目的のために利用しないこと、および相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示しないことを約束する。ただし、かかる情報がすでに公知であるか、(本条に反する以外の方法で)公知となった場合、または、管轄官庁の命令によって 開示を求められた場合を除く。
機密情報. 期間、変更、および終了
機密情報. それぞれの当事者(「受領当事者」)は、以下に同意します。 (a) 自分の機密情報の機密性を保護するのに払うのと同じ程度の注意(しかしながら合理的な注意以下にならない注意)を払う、 (b) 本契約の範囲外の目的で、開示当事者(「開示当事者」)の機密情報を使用しない、 (c) 開示当事者によって書面で別段の許可をされている場合を除き、受領当事者は、開示当事者の機密情報へのアクセスを、本契約に準拠する目的でアクセスを必要とし、本契約よりも機密情報の保護が実質的に劣らない保護を含む機密保持義務を受領当事者に対して有している、受領当事者およびその関連会社の従業員および請負業者に、制限する。受領当事者は、事前に開示当事者に通知し、機密扱いを受けるためのあらゆる努力に協力することを条件として、法律または裁判所命令で要求される範囲で、開示を行うことができます。この第5.2条は、本契約に基づいて交換される機密情報に関する両当事者間の合意に優先します。
機密情報. 売主がトムソン・ロイターから受領したすべての物品(資料、システム、ソフトウェア、ハードウェア、ツールおよび機器が含まれるが、それらには限定されない)並びに直接的または間接的に取得した情報(口頭、書面、視覚的、グラフ、および電子による情報が含まれるが、それらには限定されない)、または売主またはその代理人が作成した分析、編集、研究、その他の文書でトムソン・ロイターから提供された情報が含まれているか反映されているもの(以下、総称して「機密情報」)は、機密扱いとし、これらは引き続きトムソン・ロイターの独占財産であり、売主は本POを履行するために必要な範囲でのみ使用し開示しうるものとする。本第11条は、売主が次のことを証明できる機密情報には適用されない。すなわち、 (a) 売主または売主が機密情報を渡した当事者による開示の結果としてではなく、一般に入手が可能であった情報、または入手が可能になった情報、 (b) 売主に対する開示日以前から、機密保持の要件を課されることなく売主が知っていたか保有していた情報、あるいは (c) 機密情報を使用または参照せずに、売主が独自に作成した情報。
機密情報. 本契約において「