Common use of 責任開始期に関する特則 Clause in Contracts

責任開始期に関する特則. 1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾した場合には、第9条(当会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、当会社が保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。

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責任開始期に関する特則. 1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾した場合には、第9条(当会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、当会社が保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾した場合には、第6条(当会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、当会社が保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います

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責任開始期に関する特則. 1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾した場合には、第9条(当会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、当会社が保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾した場合には、第7条(当会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、当会社が保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います

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責任開始期に関する特則. 1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾した場合には、第9条(当会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、当会社が保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾した場合には、第5条(当会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、当会社が保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います

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責任開始期に関する特則. 1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾した場合には、第9条(当会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、当会社が保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾した場合には、第13条(当会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、当会社が保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います

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