告知義務 のサンプル条項

告知義務. 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。 (2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
告知義務. 当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険 (損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。 (2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3) 2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
告知義務. ●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。 ●健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性を保つことができません。 ●したがって、ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、職業などについての質問事項に対して、事実をありのまま正確にもれなく告知していただく義務(告知義務)があります。
告知義務. 保険契約者または被保険者は、当社が保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、その書面により告知してください。
告知義務. 1)、(2)および(3)③、 第10 条(通知義務)(1)および(2)ならびに第14 条(保険料の精算)(2) 被保険者 記名被保険者
告知義務. ⑶③ 事故が生じる前に 損賠償請求がなされる前に
告知義務. 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
告知義務. 保険契約の締結または復活の際、会社が告知書で質問した給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生 する可能性に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者はその告知書により告知してください。ただし、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。