Common use of 責任開始期(日 Clause in Contracts

責任開始期(日. 申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積立てる金額のことをいい、一時払保険料に積立利率を適用して経過年月数に応じて会社の定める方法により計算します。

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Samples: 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険, 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険, 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険

責任開始期(日. 申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積立てる金額のことをいい、一時払保険料に積立利率を適用して経過年月数に応じて会社の定める方法により計算します将来の年金および死亡保険金等を支払うために積立てる金額のことをいい、一時払保険料に積立利率を適用して経過年月数に応じて当社の定める方法により計算します

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract