充当の指定 私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
利用者 カードの紛失又は盗難)
利用者の義務 1. 利用者は、次のことを遵守しなければなりません。 (1) 本規約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事 態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 (2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。 (5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。 (6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。 (7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。 (8) コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。 (9) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。 (10) 当社の名誉、信用を毀損しまたはそのおそれのある行為をしないこと。 (11) 本サービスの利用にあたって、第35条に規定する「禁止事項」に定める行為を行わないこと。 (12) 当社が付与するユーザアカウント及びパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ること。 2. 利用者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。 3. 利用者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 4. 利用者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(利用者が、本契約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 5. 利用者は、前項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。
事故の発生 (1) 第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。 2. 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に利用者が本サービスを利用した場合には、契約者等は、本規約の変更に同意したものとみなします。
責任限度 当会社が昇降機特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
事業の目的 本事業は、工業省の産業政策立案能力強化、全国工業運動の事務局機能強化、製造業開発機構 及び同機構傘下の各研究開発センターの産業支援能力向上等の支援を通じ、同国の産業政策立 案や産業支援能力強化を図り、もって製造業の競争力向上に寄与することを目的とする。 【活動内容】 本業務は、以下に示すプロジェクト成果達成のための活動を行う。 事
管轄裁判所 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。