充当の指定 のサンプル条項

充当の指定. 私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
充当の指定. 1. 借主または銀行は、第 7 条による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当指定することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場合、借主または銀行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。 2. 銀行が前項により充当指定した時は、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 3. 借主が相殺したときの充当指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができる ものとします。この場合、銀行は借主に充当結果を通知するものとします。 4. 前3 項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
充当の指定. 1. 私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。 2. 私または連帯保証人が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私または連帯保証人の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
充当の指定. 債務の弁済又は第 24 条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当するものとします。
充当の指定. 私の弁済金がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合は、乙が適当と認める順序方法により充当できます。なお、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
充当の指定. 債務の弁済または前条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
充当の指定. 1. 返済または第 13 条による差引計算の場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。 2. 第 14 条により私が相殺する場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。 3. 私が前項のよる指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。 4. 第 2 項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短、割引手形の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。 5. 前 2 項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また、満期前の割引手形については、買戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を私が負担したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
充当の指定. 1. 本取引による債務のほかに当社に対するお客さまの他の債務がある場合に、当社から相殺するときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできないものとします。 2. お客さまから返済または相殺をする場合、その金額が債務全額を消滅させるに足りないときは、お客さまはどの債 務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできません。 3. 前項のお客さまによる指定により債務保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は、遅滞なく異議を述べられ るものとします。この場合、当社は、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。 4. 当社が充当を指定する当社の債務についてはその期限が到来したものとします。
充当の指定. 私が、乙に対し、この保証による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、乙が適当と認める順序方法により充当されても差支えありません。
充当の指定. 弁済または第12条による差引計算の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。