充当の指定. 1.私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
充当の指定. 私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
充当の指定. 弁済または第12条による差引計算の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
充当の指定. 1.借主または銀行は、第 10 条による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当指定することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場合、借主または銀行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。
充当の指定. 1. 本取引による債務のほかに当社に対するお客さまの他の債務がある場合に、当社から相殺するときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできないものとします。
充当の指定. 債務の弁済または前条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
充当の指定. 弁済または第13条による差引計算の場合、私の貴行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、貴行が適当と認める順序方法により充当し、その充当に対しては異議を述べません。
充当の指定. 1.金融機関から相殺をする場合に、申込者において本取引による債務の他に、金融機関との取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充当するかを指定することができ、申込者は、その指定に対して異議を述べないものとします。
充当の指定. 借主が保証会社に対し、本約款に基づく求償債務のほか他の債務を負担しているとき、借主は、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても一切異議ありません。
充当の指定. お客さまは、当社にお支払いいただいた金額が当社に対して弁済すべき債務全額を消滅させるに足りない場合には、当社が適当と認める順序方法により充当することをあらかじめ承諾するものとします。