買受資格の要件 のサンプル条項

買受資格の要件. 特別売買契約の見積合せに買受けを目的として参加する者に必要な資格の要件は、WTO・SBS枠にあっては一般米枠と砕精米(破砕された米穀であって、米粒の形状をしているもの(うるち砕精米及びもち砕精米に限る。)をいう。以下同じ。)枠別に、CPTPP・国別枠にあっては一般米及び加工品・調製品枠と砕精米枠別に、次のとおりそれぞれ設定する。

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  • 判決の要旨 裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を一部認容した。

  • 補償の要件 お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。 (3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • カードの貸与と取扱い 1. 当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第20条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. 使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。 3. カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲 渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カー ド及びカード情報を他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。 4. カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、 連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとしま す。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連 帯して支払いの責を負うものとします。会員および使用者は、当社から会員および使用者 のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意し ます(以下同じ)。 5. 当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 (1) 会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 暗証番号 1. 当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。