使用不能による貸渡契約の終了 のサンプル条項

使用不能による貸渡契約の終了. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
使用不能による貸渡契約の終了. 1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故 障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。 4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期 間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
使用不能による貸渡契約の終了. 1. 使用中において事故、盗難その他の事由(以下、「事故等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。 2. 借受人は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金及び免責補償手数料を返還しないものとします。 3. 事故等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 4. 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
使用不能による貸渡契約の終了. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。なお、特約により貸渡料金が後払いになっているとき、又は貸渡期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 レンタカーの使用中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。 借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとし、レンタカーを使用できた期間に相応する貸渡料金を、当社に支払うものとします。ただし、既に全額受領済みの場合は除きます。 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
使用不能による貸渡契約の終了. 1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、貸渡契約は終了したものとし、当社は受領済の貸渡料金及び免責補償料を全額返還するものとします。 4. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 5. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
使用不能による貸渡契約の終了. 車両の借受期間中において事故、故障、盗難、天災地変その他車両の円滑な利用に支障、もしくはその恐れ、あるいは車両について修理を要する事由が生じた場合には、会員又は登録運転者は、直ちに当該事由の発生を当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
使用不能による貸渡契約の終了. 貸渡期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタル自転車が使用できなくなったときは、本契約は終了するものとします。
使用不能による貸渡契約の終了. 不可抗力、事故、故障、盗難等によりシェアカーの使用が不能となったときは、当社にその連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとし、この場合の利用料金は第 3 項から第 5 項のとおりとします。
使用不能による貸渡契約の終了. 1. 貸渡期間中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタルハーレーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルハーレーの引取り及び修理等に要する費用を負担するも のとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタルハーレーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタルハーレーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
使用不能による貸渡契約の終了. 1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3. 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。