貸付期間. 貸付期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間とし、更新はしないものとする。 (貸付料)
貸付期間. 貸付期間は、空港運営事業開始日(令和 3 年 3 月 1 日を予定している。)から空港運営事業終了日までとする。
貸付期間. 貸付期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。
貸付期間. 貸付期間は、空港運営事業開始日(平成 31 年 4 月 1 日を予定している。)から空港運営事業終了日までとする。ただし、当該期間が国有財産法その他の法令上の貸付期間の上限(以下「法定貸付期間」という。)を超えることとなる場合には、貸付期間は法定貸付期間の満了をもって終了するものとするが、当該満了日の 1 年前までに国から何ら申し出がないときは、貸付期間は、当該満了日からさらに法定貸付期間にわたって自動的に更新されるものとし、以後同様とする。ただし、本条による更新後の貸付期間の満了前に空港運営事業終了日が到来するときは、貸付期間は空港運営事業終了日までとする。
貸付期間. 貸付期間は令和5年4月1日から令和8年3月 31 日までの3年間とする。
貸付期間. 貸付期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。
貸付期間. 貸付期間は、平成●年●月●日(対象施設建設工事着工日)から平成●年●月 ●日まで(30 年間)とする。 (区分所有権の成立及び借地権の準共有)
貸付期間. 貸付期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までとする。
貸付期間. 貸付期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までの●年間(以下「貸付期間」という。)とする。
貸付期間. 貸付期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。