会員証 のサンプル条項

会員証. 1.サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。
会員証. 1. 本クラブは、会員に対し会員証を発行します。会員は本クラブ及び提携クラブの施設を利用する場合は、会員証を係員に提示しなければなりません。
会員証. 1. 運営者は、入会時に会員に対し、本サービスの会員証を貸与するものとします。
会員証. 1.会員証とは、会員が共通ポイントプログラムを利用することのできる会員であることを示すものであり、当社又は当社が発行を認めた企業が発行した会員カード(以下、「会員カード」といいます。)、その他当社が会員証として認めたものをいいます。
会員証. 会社は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
会員証. 1. 当社は、会員の資格を証するため会員種別にもとづくジャンボカード(以下、「会員証」という)をリライトカードで発行します。
会員証. 1.会員証は、会員本人のみが利用できます。
会員証. 1. 当社は、本契約締結後速やかに、⽉額会員専⽤の会員証を作成し、これを⽉額会員に貸与することがあります。
会員証. 1 会員は施設を利⽤する際、会員証を持参しなければなりません。
会員証. 当社が第 5 条に基づく入会申込者の入会を承認する場合、会員証を発行し、これを会員に提供します。 会員証は、会員の氏名が記載された本人に限り利用可能とし、会員は、会員によるサービスの利用に際して必ず提示するものとします。提示がない場合、サービスを受けることができません。 会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに第 27 条記載の「金沢武士団ファンクラブ事務局」宛てに連絡するものとします。 前項の会員証の紛失、盗難等に伴い、会員が希望する場合、別途定める再発行手数料(500 円(税抜))を当該希望者にご負担いただくことにより、当社は、会員証を再発行いたしま す。ただしこの場合、会員番号は当該再発行前の会員番号と異なる場合があるものとします。