会員証 のサンプル条項

会員証. 1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。
会員証. 指定管理者は、会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
会員証. 1. 運営者は、入会時に会員に対し、本サービスの会員証を貸与するものとします。 2. 会員が会員証を紛失、盗難、滅失又は毀損した場合、運営者所定の手続きにより会員証を再貸与するものとします。 3. 理由の如何を問わず、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となったとき、又は本サービスの提供が中止又は終了したときは、運営者は会員に貸与した会員証の機能を直ちに停止します。
会員証. 1. 会員証とは、会員が共通ポイントプログラムを利用することのできる会員であることを示すものであり、当社又は当社が発行を認めた企業が発行した会員カード(以下、「会員カード」といいます。)、その他当社が会員証として認めたものをいいます。 2. 会員証及び会員ID番号は会員本人のみが使用することができるものとします。会員は、善良なる管理者の注意義務を以って会員証及び会員ID番号を保管するものとします。会員証、会員ID番号及び積立てられたポイントを第三者に譲渡(但し、当社所定の手続きに従って行う場合を除きます。)若しくは貸与し、又はこれらに担保を設定することはできません。 3. 会員証又は会員ID番号に対しては、パスワードの設定が必要となる場合があります。会員は、パスワードの設定を行った場合には、善良なる管理者の注意義務を以ってパスワードを保管し、定期的な更新を行うものとします。パスワード及び会員ID番号は会員のみが使用することができ、正当な理由なく第三者に開示し又は使用させることはできません。 4. 会員カードの発行を受けた会員は、会員カード受領後、直ちに会員カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意義務を以って会員カードを保管するものとします。 5. 会員カードは当社の所有物であり(但し、提携クレジットカード又は提携プリペイドカードを会員証として利用される場合は、当該提携クレジットカードの所有権は提携クレジットカード発行会社に、当該提携プリペイドカードの所有権は提携プリペイドカード発行会社に属します。)、ご署名いただいた会員ご本人のみに貸与し、その使用を認めるものです。会員が会員カードを第三者に貸与、譲渡し、又はこれに担保を設定することはできません。 6. 下記各号のいずれかに該当した場合、会員証を無効といたします。会員は、これについて、あらかじめご了承されるものとします。 (1) 会員が本章第7条に基づき退会をした場合 (2) 会員が本章第8条のいずれかに該当したことにより除名された場合 (3) 本章第10条に基づき共通ポイントプログラムが終了した場合 (4) その他当社が会員証を無効とすることが適切であり必要であると判断 した場合 無効となった会員証は、当社に返却していただくか、又は当社の指定する方法で会員において破棄していただくものとします。 7. 当社及び共通ポイントプログラム参加企業は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及びこれらに類する反社会的勢力並びにこれらと密接な交友関係にある者(以下「、反社会的勢力等」といいます。)との関係を排除しており、反社会的勢力等が会員になることはできません。
会員証. 1. 本クラブは、会員に対し会員証を発行します。会員は本クラブ及び提携クラブの施設を利用する場合は、会員証を係員に提示しなければなりません。 2. 会員証は、記名された本人以外は使用することができず、また譲渡・貸与することもできません。 3. 会員は会員資格を喪失した時は、すみやかに会員証を本クラブに返還しなければなりません。 4. 会員は、会員証を紛失又は破損した場合はすみやかに所定の手続きに従い、 本クラブに再発行の申請をするものとします。なお再発行に関して、別に定める費用をお支払いただきます。
会員証. 1. 当社は、会員の資格を証するため会員種別にもとづくジャンボカード(以下、「会員証」という)をリライトカードで発行します。 2. 会員に対し、会員証は1枚限り発行します。会員は、会員証を複数枚保有することはできません。 3. 会員は、本施設および各種サービスを利用する際は、会員証を提示し所定の手続きを行うものとします。 4. 会員証は、会員本人のみが使用することができます。会員証を第三者と共有または第三者に貸与もしくは譲渡することはできません。 5. 会員は、会員証を紛失した場合または破損等により使用できなくなった場合はすみやかに再発行の手続きをとるものとします。 6. 会員証の再発行については、別途所定の発行事務手数料を支払うものとします。 7. 会員は、会員資格を喪失した場合は、すみやかに会員証を返還しなければなりません。
会員証. ORIX は、会員資格を付与された者に対し ORIX 所定の手続きが完了した時点で、会員証を発行するものとします。
会員証. 1. 経営会社もしくは運営団体は、会員に対して会員証を発行します。 2. 会員証は会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡は出来ません。 3. 会員は、本施設利用時には、常に会員証を提出するものとします。 4. 会員証紛失時には直ちに運営団体に届出、再発行を受けるものとし、再発行手数料は4,200 円 (税込)とします。 5. 退会・除名の場合は速やかに会員証を返却するものとします。
会員証. 1. 会員には、各行所定の会員証(以下:「会員証」という)を発行し、貸与します。 2. 会員証は、会員本人のみに発行されます。 3. 本規定に定める契約期間の満了、解約、退会その他の理由により、会員でなくなった場合、会員証は当然に無効になり、この場合、会員はすみやかに会員証を各行に返却するものとします。
会員証. 会社は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。 (1) 会員は、本クラブ施設を利用するときは会員証を提出しなければなりません。 (2) 会員証は記名された本人のみが使用し、他人に譲渡・貸与できません。 (3) 会員は会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を会社に返還しなければなりません。