使用許諾 のサンプル条項
使用許諾. 1. 当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、EDITOR または LIBRARY 等の使用について非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。
2. ユーザーは、EDITOR および LIBRARY 等を一台のコンピューターに限り、インストールすることができます。
使用許諾. ライセンス。本ソフトウェアおよびその各コンポーネントはライセンサーまたは他のライセンサーの所有物であり、著作権法および他の該当する法律によって保護されています。本契約書の条項を順守することを条件として、ライセンサーでは、SUSE Linux Enterprise Server 12 、SUSE Linux Enterprise Desktop 12 、および関連製品についてお客様が法的に取得したライセンスに関する内容と期間において、お客様の組織内(以下で定義)に限り、本ソフトウェアのコピーを作成および使用するための、永続的で非排他的な譲渡できない世界的なライセンスをお客様に付与します。関連製品に現在含まれている製品は以下のとおりです(ただしこれに限定されません)。WebYaST 、SUSE Linux Enterprise High Availability Extension、GEO Clustering for SUSE Linux Enterprise High Availability Extension、SUSE Linux Enterprise Real Time Extension、SUSE Linux Enterprise Point of Sale、SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications。
使用許諾. 当社はお客様に対し、本ソフトウェアを第2条に定める使用条件の範囲において当社サーバ製品と組み合わせて使用する非独占的な権利を許諾します。
使用許諾. 商用ソフトウェア。
使用許諾. 1. 当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、本製品を使用する非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。
2. ユーザーは、本製品を一台のコンピューターに限り、使用することができます。
使用許諾. 1. 本契約に定める条件下で、弊社は、お客様に対して、本ソフトウェアを使用できる非独占的な権利を許諾します。
使用許諾. 当行は、お客さまに対して、第1条に定める目的の範囲内で、本ソフトウェアを本規約の定めに従いお客さまの対象製品上においてのみ使用することのできる、日本国内における非独占的かつ譲渡不能の権利の使用を許諾します。
使用許諾. ニコン又はニコンのライセンサーは、本ソフトウェアの著作権及びお客様への使用許諾に必要な一切の諸権利を保有しています。ニコンは、お客様に対して、本ソフトウェアについて次の内容の使用権を許諾します。本ソフトウェアは、使用権を許諾されるものであり、販売されるものではありません。なお、ニコンは、本ソフトウェアの不正コピー防止等のため、本ソフトウェアがインストールされたお客様保有のコンピュータから、当該コンピュータを識別するために必要な情報を取得することができるものとします。
(1) お客様ご自身が、お客様が保有する2台のコンピュータ上で、本ソフトウェアを使用する権利。但し、本ソフトウェアをお客様が保有する2台のコンピュータ上で同時に使用することはできません。
(2) バックアップの目的のために、機械が読み取れる形において本ソフトウェアの複製物を1部作成する権利。
使用許諾. 乙は、甲が「りそなPayResort」開発ソフトウェア使用規約(以下「本規約」といいます)のすべての条項に同意することを条件に、甲に対し、次の各号の範囲内で本ソフトウェアを非独占的に使用することを許諾します。
使用許諾. 1. お客様は、本ソフトウェアの使用権の対価を、当社または当社が指定した販売代理店(以下「代理店」)に支払うことを条件に、日本国内において、お客様の社内業務遂行の目的に限定して、本ソフトウェアの仕様書・マニュアル記載の機械(以下「指定機械」)およびオペレーティングシステム (特に記載がない場合は日本語版 OS とみなします)(以下「指定 OS」)上で、本ソフトウェアを使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約に従い「プログラム」のロード、実行、セーブ、画面入出力を行うこと、および「関連資料」を利用することをいいます。
2. お客様は、本ソフトウェアをバックアップ用として1部に限り複製して保管することができます。
3. お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバースエンジニアリングをすることや、本ソフトウェアを改変することはできません。
4. お客様は、当社または代理店の書面による事前の承諾を得て、本ソフトウェアの指定機械、指定 OS を変更することができます。なお、指定機械、指定 OS を変更した場合、当社または代理店の定めるソフトウェア価格表に従い、対応する本ソフトウェアの使用許諾の対価が変更になり差額金額が発生することがあります。その際には、別途、当社または代理店との間で差額金額に関する契約を締結する必要があります。代理店から対応す る本ソフトウェアの複製物を購入した場合は、かかる差額についての契約を締結したこととなります。
5. お客様は、本条項に基づき本ソフトウェアを本契約にしたがって使用する権限のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、その他のいかなる権利も取得しません。
6. 本ソフトウェアに他社のプログラムが含まれる場合、別途、他社よりお客様に対してそのプログラムの使用許諾が行われますが、その使用許諾契約の内容に抵触しない限り、お客様は本契約記載の条件に従うものとします。
7. お客様は、当社、当社親会社ユニリタ、または当社の代理店と本ソフトウェアに関するサポートサービス契約を別途締結することができます。