他の身体の障害または疾病の影響 のサンプル条項

他の身体の障害または疾病の影響. 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. (1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。 (2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. (1) 被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。 (2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. (1) 被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. (1) 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。 (2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. (1) 疾病死亡保険⾦のお⽀払いの対象となっていない⾝体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①から③のいずれかに該当した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する⾦額をお⽀払いします。 (2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたはご契約者もしくは疾病死亡保険⾦を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(1)の①から③のいずれかに該当した場合も、本条(1)と同様の⽅法でお⽀払いします。
他の身体の障害または疾病の影響. 盧 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響によ り、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故 と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の 傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ たときに相当する金額を支払います。 盪 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、盧と同様の方法で支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. (1) 被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する額を損害額として決定し、保険金を支払います。 (2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. 疾病死亡保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)⑴のから③までのいずれかに該当した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。