他の身体の障害または疾病の影響. ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. ⑴ 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. ( 1 )被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により、同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. (1)疾病死亡保険⾦のお⽀払いの対象となっていない⾝体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①から③のいずれかに該当した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する⾦額をお⽀払いします。
他の身体の障害または疾病の影響. 盧 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響によ り、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故 と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の 傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ たときに相当する金額を支払います。 盪 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、盧と同様の方法で支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. (1)被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)の傷害を被った時既に要介護状態に該当していた場合で、次のいずれかの影響により、要介護状態の程度が加重されたときは、当会社は、その影響がなかったときに相当する前条の額および支払対象期間を決定して保険金を支払います。ただし、その影響がなかった場合に被保険者が要介護状態に該当しないときは、当会社は、保険金を支払いません。
他の身体の障害または疾病の影響. ( 1 )被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。 重度後遺障害特別保険金の額 10%
他の身体の障害または疾病の影響. 盧 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。 盪 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、盧と同様の方法で支払います。
他の身体の障害または疾病の影響. ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾 締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
他の身体の障害または疾病の影響. ⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障見舞費用保険金の額は、被傷者1名につき、保険期間を通じ、30万円をもって限度とします。