Common use of 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 Clause in Contracts

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 甲又は乙は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし,残工事期間が2箇月未満の場合は,この限りでない。

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Samples: Construction Contract, 建設工事請負契約書

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 甲又は乙は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし,残工事期間が2箇月未満の場合は,この限りでない甲又は乙は、工期内でこの契約締結の日から12カ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 甲又は乙は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし,残工事期間が2箇月未満の場合は,この限りでない発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし,残工事期間が2箇月未満の場合は,この限りでない

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Samples: 常陸太田市水道事業建設工事執行要領

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 甲又は乙は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし,残工事期間が2箇月未満の場合は,この限りでない発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし、残工事期間が2箇月未満の場合は、この限りでない

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Samples: Construction Contract