解約時の取扱い のサンプル条項

解約時の取扱い. 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
解約時の取扱い. 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
解約時の取扱い. 1. 前条に基づき解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。 2. 保護預り証券のうち現状により返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等の返還を行います。
解約時の取扱い. 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法で、原則お客さまのご指示により、やむをえない事情のあるときは当行の判断により、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
解約時の取扱い. 前条に基づく解約に際して、振替が困難なものについては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている一般債については、弊行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行った上、金銭により返還を行います。
解約時の取扱い. 前条に基づく解約に関しては、お客様の保護預り口座に保護預りされている投資信託受益証券および金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
解約時の取扱い. 前条に基づく各契約が解約となった場合のお手続き等は、以下の通りといたします。
解約時の取扱い. 前条に基づく解約に際しては、申込者の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、申込者のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
解約時の取扱い. 当社は、第75条によりこの約款が解約された場合、当社の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。ただし、お客様と当社との間にこの約款にもとづく未決済の債権債務関係がある場合には、当該債権債務関係の決済が優先し、お客様への返還または振替は当該決済の終了後といたします。
解約時の取扱い. 前条にもとづく解約に際しては、 お客さまの振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権ならびに金銭については、 当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行なったうえ、金銭により返還を行ないます。