Contract
(目的)
第1条 この要領は,法令その他別に定めのあるもののほか,常陸xx市水道事業(以下「水道事業」という。)の施行する建設工事(以下「工事」という。)の執行について,必要な事項を定めるものとする。
(工事の施行区分)
第2条 工事の施行区分は,請負工事及び直営工事の2種とする。
2 工事の施行は,特に直営工事とする必要がある場合を除き,請負工事によるものとする。
(工事の執行方法)
第3条 請負工事の執行については,次条から第20条までに定めるところによる。
2 直営工事の施行については,別に定めるところによる。
(入札の公告等)
第4条 管理者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第2項の規定により指名競争入札の通知をする場合には,その入札期日の前日から起算して5日前までに行わなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を3日前までに短縮することができる。
2 工事に係る一般競争入札の公告期間及び指名競争入札の通知期間は,常陸xx市水道事業会計規程(昭和43年常陸xx市水道事業管理規程第2号。以下「会計規程」という。)第95条及び前項の規定にかかわらず,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によらなければならない。
(入札保証金及び契約保証金)
第5条 会計規程第97条に規定する入札保証金は入札するときまでに,会計規程第106条に規定する契約保証金は請負契約を締結するまでに納入通知書(会計規程様式第7)及び入札(契約)保証金納付書(様式第1号)を添えて納付しなければならない。
2 会計規程第107条第6号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は,当該請負に付する金額が500万円未満の場合に限り,免除することができるものとする。
3 入札保証金又は契約保証金に代わる担保は会計規程第97条の2又は第106条の2の規定にかかわらず,次に掲げるものに限るものとする。この場合において,提供された担保の価値は,当該各号に定めるものとする。
(1) 利付国庫債券及び茨城県公募公債証券 政府ニ納ムヘキ保証金其の他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証 その保証する金額
4 前項第1号に規定する利付国庫債権及び茨城県公募公債証券(以下「利付国債等」とい
う。)の納付は,保管有価証券納付書(様式第2号)を添えて納付しなければならない。
(予定価格の設定等)
第6条 管理者は,会計規程第99条の規定により予定価格を設定したときは,その予定価格を予定価格書(様式第3号)に記載するものとする。
2 管理者は,常陸xx市水道事業建設工事請負契約に係る予定価格の事前公表に関する要項(平成15年常陸xx市水道事業告示第3号)で定めるところにより,入札前に予定価格を公表したときは,密封した予定価格書を開札の際に開札場所におくことを省略することができるものとする。
(最低制限価格)
第7条 管理者は,特に必要があると認めるときは,最低制限価格の設定をすることができる。
2 管理者は,前項の規定により最低制限価格を設定するときは,会計規程第95条の規定による公告において,その旨を明らかにしなければならない。
(入札)
第8条 入札参加者(以下「入札者」という。)は,入札書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。ただし,管理者が特に必要と認めた工事については,入札の際,入札書の他に工事費内訳明細書及び工事工程表を提出しなければならない。
2 前項の入札書の提出は,郵便により提出することができる。この場合においては,封筒の表面に「入札書在中」と明記しなければならない。
3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては,入札日の前日までに到達しなかったものは,当該入札はなかったものとする。
4 代理人により入札をしようとするときは,委任状を管理者に提出しなければならない。
5 前項の代理人は,同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は,同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
第9条 入札者以外の者は,管理者の許可を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 管理者は,入札に関し不正の行為があると認められる入札者の入札を拒絶することができる。
第10条 入札者は,入札執行の完了に至るまでは,いつでも入札を辞退することができる。
2 入札者は,入札を辞退するときは,その旨を,次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては,入札辞退届を管理者に提出して行う。
(2) 入札xxxにあっては,入札辞退又はその旨を明記した入札書を,入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合の入札は無効とする。
(1) 入札について不正の行為があった場合
(2) 金額その他必要事項を確認しがたい場合又は記名押印のない場合
(3) 指定の日時までに到達しない場合
(4) 指定の日時に入札保証金を納めない場合
(5) 入札書を2通以上提出した場合
(6) 他の代理を兼ね,又は2人以上の代理をした場合
(落札者の決定等)
第12条 入札者中,予定価格の範囲内で最低金額により入札した者を落札者とする。ただし,設計付入札の場合は,設計及び入札金額を勘案して落札者を決定する。
2 前項の場合において管理者が必要あると認めて最低制限価格を設定したときは,これに達しない金額の入札は落札の対象とならない。この場合にあっては,入札者に対し入札前にこの旨を公表するものとする。
3 前2項の規定により開札の結果落札者がないときは,直ちに再入札を行うことができる。
(入札経過の記録)
第13条 管理者は,入札が終了したときは,その経過を入札書取書(様式第5号)に記録しなければならない。
(契約の締結等)
第14条 落札者は,落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第6号)により管理者と契約を締結しなければならない。ただし,管理者が特別の事由があると認めた場合は,期間を延長することができる。
2 落札者が,前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定はその効力を失うものとする。
3 落札者は,第1項の契約の締結に際し,管理者と仲裁合意書(様式第7号)を取り交わさなければならない。
第15条 管理者は,契約を変更するときは,当該変更について,建設工事変更請負契約書
(様式第8号)により契約を締結するものとする。
(増額変更)
第16条 請負金額の増額変更を行うとする場合で,変更する予定金額が当初の請負金額の 10分の13を超え,かつ,契約保証金の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては保証金額,履行保証保険の場合にあっては保険金額)が変更後の請負金額の10分の1以下になるとき(工期末に行われる変更で契約の履行が確実と見込まれる場合は除く。)は変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更するものとする。なお,変更に伴う契約保証金は変更契約する前に納付書及び納入通知書を添えて納付しなければならない。また,利付国債等については納付書のみにより納付しなければならない。
(減額変更)
第17条 請負金額の減額変更を行うとする場合で,受注者から契約保証金の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては保証金額)を変更後の請負金額の10分の1以上の金額以上に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり,特段の事情がないときは,契約保証金の金額を変更後の請負金額の10分の1以上に保たれる範囲で受注者の欲する金額まで減額変更するものとする。なお,減額変更を行うとするときは,契約保証金については契約保証金還付請求書(様式第9号)の提出を,利付国債等については保管有価証券還付請求書の提出を求めるものとする。
(工事完成)
第18条 受注者から工事目的物の引渡しを受けた場合は,契約保証金にあっては契約保証金還付請求書を,利付国債等にあっては保管有価証券還付請求書の提出を求めるものとする。
(随意契約による場合の準用規定)
条 項 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条第1項 | 会計規程第99条 | 会計規程第103条第4項 |
第8条第1項 | 入札参加者(以下「入札者」と いう。) | 見積りをしようとする者(以下 「見積者」という。) |
入札書 | 見積書 | |
入札の際 | 見積書を提出しようとする際 | |
第8条第2項 | 入札 | 見積り |
第13条 | 入札 | 見積り |
第14条第1項 | 落札者は,落札の通知を受けた日 | 随意契約の相手方として決定された者は,当該決定の通知を受 けた日 |
第14条第2項 | 落札者 | 随意契約の相手方として決定さ れた者 |
落札 | 随意契約 | |
第14条第3項 | 落札者 | 随意契約の相手方として決定さ れた者 |
第19条 第6条第1項,第8条第1項及び第2項,第13条から第15条までの規定は,随意契約による場合について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は,当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(随意契約の予定価格)
第20条 管理者は,随意契約をしようとする場合において,執行予定金額が130万円未満の ときは,執行予定金額を予定価格とみなして予定価格書の作成を省略することができる。
(契約書に基づく通知等の様式)
第21条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は,別表に定めるとおりとする。
附 則
この要領は,平成16年12月1日から施行する。附 則
この要領は,平成18年6月1日から施行する。附 則
この要領は,平成19年11月1日から施行する。附 則
この要領は,平成20年5月1日から施行する。附 則
この要領は,平成21年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成21年5月1日から施行する。附 則
この要領は,平成22年5月1日から施行する。附 則
この要領は,平成23年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成23年6月1日から施行する。附 則
この要領は,平成24年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成25年4月1日から施行する。
入 札 ( 契 約 ) 保 証 x x 付 書
一金 円也 工事請負
入札
(契約)
保証金
ただし,上記工事請負入札金 円に対する 100 分の 5 以上
(ただし,上記工事請負契約金 円に対する 100 分の 10 以上)
常陸xx市水道事業会計規程の規定により,上記の通り納付致します。年 月 日
住所商号
氏名 ㊞
常陸xx市水道事業常陸xx市長 様
上記のとおり納付(還付請求)します。
年
月
日
住所
納入義務者
氏名
㊞
常陸xx市水道事業
常陸xx市長 様
納 付 の ( し た ) 事 由
円
千
百万
x
x 訳
保管有価証券納付書(還付請求書)
証券の種類 | 記 号 | 番 号 | 金 額 |
円 | |||
予 定 価 格 書
年 月 日 入札
工 事 名 (委託,業務,物品等名) | ||||||||
請 | 負 | に | 附 | す | る | 額 | 円 | |
請 1 | 負 に 附 す る 額 0 5 分 の 1 0 | の 0 | 円 | |||||
予 | 定 | 価 | 格 | 印 | 円 | |||
入 札 書 比 較 価 格予定価格の105分の100 | 円 | |||||||
最 ( | 低 制 限 価調 査 基 準 価 格 | 格 ) | 印 | 円 | ||||
入 札 書 比 較 価 格最低制限価格(調査基準価格)の 1 0 5 分 の 1 0 0 | 円 |
入 札 ( 見 積 ) 書
金 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
工事(業務)名
場 所
設計書,仕様書および図面並びに実地を熟覧のうえ,常陸xx市水道事業会計規程により上記のとおり入札(見積)します。年 月 日
住 所
商 号
氏 名 ㊞
常陸xx市水道事業常陸xx市長 様
注1 消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか,免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を記載すること。
入 札 書 取 書
名称 | |||||
場所 | |||||
入札xxx月日 | 年 月 日 午前 時 分 午後 | ||||
入札執行者職氏名 | |||||
入札立会者職氏名 | |||||
執行方法 | 一般競争 指名競争 随意 せり売り | ||||
入札(見積)参加者 | 入札第1回 千円 | 入札第2回 千円 | 見積第1回 千円 | 見積第2回 千円 | 落 札 |
予定価格 | 円 | ||||
決定金額 | 円 | ||||
備 考 上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が地方自治法(昭和22年法律第67号)上の契約の申し込みに係る価格である。 |
収入印紙
建設工事請負契約書
1 工 事 名
2 工 事 場 所
3 工 期 年 月 日から
日間
年 月 日まで
4 請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金
上記の工事について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また,受注者が共同企業体を結成している場合には,受注者は,別添の共同企業体協定書により上記の工事を共同連帯して請け負う。
この契約を証するため本書 通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各1通を保有する。
年 月 日
発注者 住所
氏名 ㊞
受注者 住所
氏名 ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない。
2 受注者は,頭書記載の工事を頭書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,頭書記載の請負代金を受注者に支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については,この契約及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 この契約及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為については,当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 受注者は,この契約締結後7日以内に,設計図書に基づいて,工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において,第5号の規定による履行保証保険契約を締結するときは,当該契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払の保証を内容とする銀行その他発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(第3
4条及び第35条において「保証事業会社」という。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(次項及び第4項において
「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 請負代金額の増額変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の10分の
1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができる。
4 請負代金額の減額変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の10分の
1に達するまで,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による監督員の検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による発注者の確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負人に関する事項の通知)
第7条 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければ
ならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも,同様とする。
2 監督員は,この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2人以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあっては,それぞれの監督員の有する当該権限の内容を,監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは,この契約に定める受注者の発注者に対する請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところに従い,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも,同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,請負代金の請求及び受領,第12条第1項の請求の受理,同
条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に関する権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者と現場代理人との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,前2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は,それぞれ相互にこれを兼ねることができる。
(履行状況報告)
第11条 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行状況について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は,現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は,主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者(前項において,監督員が請求したものにあっては,監督員)に通知しなければならない。
4 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。ただし,設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)
を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
4 監督員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 受注者は,監督員が正当な理由なく前項の請求に応じないため,その後の工程に支障を来すときは,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下この条において「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下この条及び第49条において「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者
の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があるため使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認めるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質若しくは規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定する場合のほか,必要があると認められるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは,工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当
該工事用地等に受注者が所有し又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有し又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,及び取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は,受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認めるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか,監督員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認めるときは,当該相当の理由を受注者に通知した上,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,前項の規定による調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,当該調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認めるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ,若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認めるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備
え,工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。この場合において,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,請負代金額について必要と認められる変更をし,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要と認められる費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,この契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,延長する工期について,通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更等)
第23条 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することがで
きる。
3 この契約の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし,残工事期間が2箇月未満の場合は,この限りでない。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の100
0分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合における請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ
監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項,第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合には,その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は,第8条,第15条,第17条から第22条まで,第25条から第27条まで,前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担す
べき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は,工事を完成したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者又は検査員は,必要があると認めるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は,前条第2項の検査に合格したときは,請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は,第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札
(見積)前に明らかにした前払金の請負代金額に対する割合で計算した額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額に第1項の規定による割合で計算した額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは,請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし,当該期間内に第37条又は第41条の規定による支払をしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 受注者は,前項の期間内で前払金の超過額を変換する前にさらに請負代金額が増額された場合において,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは,その超過額を返還しないものとし,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは,受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,請負代金額が滅額された日から20日以内に協議が整わない場合には,発注者がこれを定め,受注者に通知する。
7 発注者は,受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(設計図書で部分払の対象とすることを指定したもの及び第13条第2項の規定により監督員の検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を発注者に請求することができる。
2 工期中に部分払を請求することができる回数は,発注者と受注者とが協議して定める。
3 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
6 受注者は,第4項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して決める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から
10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10―前払金額/請負代金額)
8 第6項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,同条第5
項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」とそれぞれ読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1―前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約において,各会計年度における請負代金の支払の限度額
(以下この条において「支払限度額」という。)は,次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払については,第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは,「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,歳出予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定め
られているときは,同項において読み替えて準用する第34条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設
計図書に定められているときは,第1項において読み替えて準用する第34条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分
( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは,第1項において読み替えて準用する第34条第1項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第35条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(次項において「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,歳出予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第3
7条第7項及び第8項の規定にかかわらず,次の式により算定する。部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額―(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は,発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は,発注者が第34条,第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において,必要があ
ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第44条 発注者は,工事目的物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,瑕疵が重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,発注者は,修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,第31条第4項又は第5項(第
38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は,工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りでない。
4 発注者は,工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは,第2項に定める期間内で,かつ,その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は,工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年 3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第46条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工事が工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に完成する見込みが明らかにないと認められたとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第48条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア その役員等(受注者が個人である場合にあってはその者は,受注者が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ その役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ その役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等,直接的又は積極的に暴力団の維持,若しくは運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
オ その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約,資材又は,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら,当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約,資材又は,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において,発注者が当該契約の解除を求めたにもかかわらず,これに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,受注者は,請負代金額の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により,この契約が解除された場合において,第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第46条の2 発注者は,受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が,受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(当該排除措置命令がされなかった場合にあっては,独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令。以下同じ。)又は独占禁止法第66条第4項の規定による審決を行い,当該排除措置命令又は審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により,この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 受注者が,公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し,独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し,その訴えについて却下又は請求棄却の判決が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法
(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による契約の解除の場合に準用する。 第47条 発注者は,工事が完成するまでの間は,第46条第1項及び前条第1項の規定に
よるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第48条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,
その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第49条 発注者は,この契約が解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第46条又は第46条の2の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年
3.0 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,解除が前2条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかつた部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは現状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができないものとし,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を
負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第46条又は第46条の2の規定によるときは発注者が定め,前
2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予定)
第49条の2 受注者は,受注者がこの契約に関して第46条の2第1項各号のいずれかに該当したときは,発注者が契約を解除するか否かを問わず,また,工事の完了の前後を問わず請負代金額の100分の15に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,同条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当した場合であって,排除措置命令又は審決の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和
57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,同項に規定する請負代金額の100分の15に相当する額の賠償金に代えて,請負代金額の100分の20に相当する額の賠償金を発注者に支払わなければならない。
(1) 第46条の2第1項第1号に規定する確定した納付命令又は確定した審決(納付命令に係る審決に限る。)について,独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。
(2) 第46条の2第1項第3号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者がこの契約に係る工事の請負に関し,独占禁止法等に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の場合において,受注者が共同企業体であって既に解散されているときは,発注者は,受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して前2項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第1項又は第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合においては,超過分について発注者が受注者に賠償を請求することを妨げるものではない。
(火災保険等)
第50条 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わる
ものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第51条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額の支払の日まで年 3.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年 3.0 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第52条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者若しくは監理技術者,専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第53条 発注者及び受注者は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決をする見込みがないと認めたときは,同条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(通知等の様式)
契 | 約 | 条 | 項 | 別 | 表 | 様 | 式 | 番 | 号 |
第54条 この契約に基づく通知書等の様式は,次の表の左欄に掲げるこの契約の条項に係るものは別表に定める当該右欄に掲げる様式とする。
第3条 | 第1号 | ||
第7条第10条第18条第29条第31条 第32条 | 第34条 | 第37条 | 第2号第3号第4号第5号第6号 第7号 |
2 前項に定めのない様式については,内容に応じ適宜作成するものとする。
(補則)
第55条 この契約に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
備考
1 建設工事が,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第10
4号)第9条第1項に規定する対象建設工事である場合は,頭書中「5 契約保証金」とあるのは,
「5 契約保証金
6 解体工事に要する費用等
(1) | 解体工事に要する費用 | |
(2) | 再資源化等に要する費用 | 別紙のとおり |
(3) | 分別解体等の方法 | |
(4) | 再資源化等をする施設の名称及び所在地 | 」 |
とする。
別紙は,備考別表1から備考別表3までのうち該当するものを使用して作成する。
2 工事請負契約上の債務の履行を保証人が保証する契約を締結する場合には,第4条を次の条文に差し替え,第45条の次に第45条の2を加える。
第4条を次のとおりとする。
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に,この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において,保証金額は,請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には,保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで,発注者は,保証金額の増額を請求することができ、受注者は,保証金額の減額を請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第45条の2 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事
履行保証証券による保証が付された場合において,受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金,部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときには,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
3 契約の保証を免除する場合は,第4条を削り,「第4条 削除」と表記する。
4 この契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第9
4条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には,第44条を次の条文に差し替える。
(瑕疵担保)
第44条 発注者は,工事目的物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,瑕疵が重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,発注者は,修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,第31条第4項又は第5項(第
38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 年以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は,工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害
賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りでない。
4 この契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第
94条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には,工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第
5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は,10年とする。
5 発注者は,工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは,第2項又は前項に定める期間内で,かつ,滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は,工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
5 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するために,住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合には,頭書中「5 契約保証金」とあるのは,
「5 契約保証金
6 住宅建設瑕疵担保責任保険
(1) 保険法人の名称
(2) 保険金額
(3) 保険期間 」とする。
また,住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は,受注者は,供託所の所在地及び名称並びに共同請負のときにあっては建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し,説明しなければならない。
6 その他この契約書は,契約の内容に応じて適宜補正して使用することができる。
備考別表1
建築物に係る解体工事
1 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(消費税及び地方消費税を除く。)
※注 1 解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用を記載すること。
2 仮設費及び運搬費は含まないこと。
2 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(消費税及び地方消費税を除く。)
※注 運搬費を含むこと。
3 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
(1) 建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | |
(2) 屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | |
(3) 外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
(4) 基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
(5) その他 ( ) | その他の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
注 1 □欄は,該当箇所に「レ」を付すこと。
2 分別解体等の方法の欄は,該当する場合のみ記載すること。
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4 再資源化等をする施設の名称及び所在地
備考別表2
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
1 解体工事に要する費用(直接工事費) なし
2 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(消費税及び地方消費税を除く。)
※注 運搬費を含むこと。
3 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
(1) 造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
(2) 基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
(3) 上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
(4) 屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
(5) 建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
(6) その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
注 1 □欄は,該当箇所に「レ」を付すこと。
2 分別解体等の方法の欄は,該当する場合のみ記載すること。
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4 再資源化等をする施設の名称及び所在地
備考別表3
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
1 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(消費税及び地方消費税を除く。)
※注 1 解体工事の場合のみ記載すること。
2 解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用を記載すること。
3 仮設費及び運搬費は含まないこと。
2 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(消費税及び地方消費税を除く。)
※注 運搬費を含むこと。
3 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 | ||
(1) | 仮設 | 仮設工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
(2) | 土工 | 土工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
(3) | 基礎 | 基礎工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
(4) | 本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
(5) 品 | 本体付属 | 本体付属品の工事 | □手作業 | ||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | ||||
(6) | その他 | その他の工事 | □手作業 | ||
( | ) | □有 □無 | □手作業・機械作業の併用 |
注 1 □欄は,該当箇所に「レ」を付すこと。
2 分別解体等の方法の欄は,該当する場合のみ記載すること。
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4 再資源化等をする施設の名称及び所在地
仲 裁 合 意 書
工 事 名工 事 場 所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については,発注者及び受注者は,建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
年 月 日
発注者 住所
氏名 ㊞
受注者 住所
氏名 ㊞
仲 裁 合 意 書 に つ い て
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは,裁判所への訴訟に代えて,紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は,裁判上の確定判決と同一の効力を有し,たとえその仲裁判断の内容に不服があっても,その内容を裁判で争うことはできない。
2) 工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は,建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており,同法の規定により,あっせん,調停及び仲裁を行う権限を有している。また,中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に,都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は,原則として,受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会,都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが,当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は,3人の仲裁委員が行い,仲裁委員は,審査会の委員又は特別委員のうちから発注者及び受注者双方の合意によって選定した者につき,審査会の会長が指名する。また,仲裁委員のうち少なくとも1人は,弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお,審査会における仲裁手続きは,建設業法に特別の定めがある場合を除き,仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。
収入印紙
建設工事変更請負契約書
工 事 名工 事 場 所
発注者 と受注者
とが 年 月 日に締結した請負契約の一部を次のとおり変更する。
1 変更工期 年 月 日から 延 長日間
年 | 月 | 日まで | 短 縮 | ||||
2 | 請負代金変更額 | 円 | 増 | 減 | |||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | 増 | 減) | ||||
3 4 5 | 請負代金変更額に対する契約保証金変更額変更設計図書 その他の変更事項 | 円 | 増 | 減 |
この契約を証するため本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各1通を保有する。
年 月 日
発注者 住所
氏名 ㊞
受注者 住所
氏名 ㊞
「延長
注1
及び「増減」については,不用のものを消すこと。
短縮」
2 建設工事が,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第1
04号)第9条第1項に規定する対象建設工事である場合は,
「4 変更設計図書
5 その他の変更事項 」とあるのは,
「4 解体工事に要する費用等に係る変更事項
5 変更設計図書
6 その他の変更事項 」とすること。
契約保証金還付請求書
年 月 日
常陸太田市水道事業常陸太田市長 様
受注者 住 所
商 号
氏 名 ㊞
電 話 番 号
下記の工事に係る契約保証金を還付願います。
記
1 還付を求める額( 一部 ・ 全部 ) 金 円
2 工事名
2 振込先
金 融 機 関 名 銀行 支店
預 口 | 金 座 | 種 番 | 目 号 | 1 普通 | 2 | 当座 | 3 その他( ) |
口 | 座 | 名 | 義 |
(片仮名書きにして下さい。)
注 一部又は全部については,いずれか一方を=で消すこと。
第1号
工 程 表
工 | 事 | 名 | 工 | 期 | から まで | 受 注 | 住 所 商号又は名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工 | 事 | 場 | 所 | 請 代 金 | 負額 | 円 | 者 | 氏 | 名 | ㊞ | |||||||||||||||||||||||||||||
項 | 目 | 単 位 | 数 量 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 摘 要 | |||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
下 請 負 人 通 知 書
年 月 日 常陸太田市水道事業常陸太田市長 様 受注者 住 所 商号又は名称 氏 名 ㊞ | ||||
工 事 名 | ||||
工 事 場 所 | ||||
下 請 負 人 | 住 所 商号又は名称氏 名 | |||
建 設 業 の 許 可 内 容 | 許 可 番 号 許可年月日 | 大臣・知事 許可第 号 年 月 日 | ||
建 設 業 の種 類 | 一般 | 特定 | ||
工種及び数量 |
現場代理人及び主任・監理技術者等選(改)任通知書
常陸太田市水道事業常陸太田市長 様 | 受注者 | 住 所 商号又は名称氏 名 | 年 | 月 | 日 ㊞ | |||||||||||||
工 | 事 | 名 | ||||||||||||||||
工 | 事 場 | 所 | ||||||||||||||||
契約年月日 | 年 | 月 | 日 | 工 | 期 | 年年 | 月月 | 日から日まで | 日間 | |||||||||
区 | 分 | 現 | 場 | 代 | 理 | 人 | 主 任 ・ 監 理 技 術 者 | 専 門 | 技 | 術 | 者 | |||||||
住 所 又 は 居 所 | ℡ | ℡ | ℡ | |||||||||||||||
氏 名 及 び 生 年 月 日 | M T S | 年 | 月 | 日生 | M T S | 年 | 月 | 日生 | M T S | 年 | 月 | 日生 | ||||||
最 終 学 歴 | ||||||||||||||||||
建設工事に必要な免許 ・ 資 格 | ||||||||||||||||||
監理技術者 等交付番号 | ||||||||||||||||||
経 験 年 数 | 年 | 年 | 年 |
※注 1 主任・監理技術者の区別は該当文字を で囲むこと。
2 専門技術者については,該当する場合に記載すること。
条件変更等通知書
年 月 日 常陸太田市水道事業常陸太田市長 様 受注者 住 所 商号又は名称 氏 名 ㊞ | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
請 負 代 金 額 | 円 |
通 知 事 項 |
天災その他の不可抗力による損害通知書
年 月 日 常陸太田市水道事業常陸太田市長 様 受注者 住 所 商号又は名称 氏 名 ㊞ | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
通 知 事 項 | 1 損害の状況 2 損害防止について行った手段 |
※注 必要に応じ,通知事項を立証する書類,写真等を添付すること。
工事完成通知書
年 月 日 常陸太田市水道事業常陸太田市長 様 受注者 住 所 商号又は名称 氏 名 ㊞ | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
契 約 年 月 日 | 年 月 日 |
工 期 | 年 月 日から 年 月 日まで 日間 |
請 負 代 金 額 | 円 |
完 成 年 月 日 | 年 月 日 |
請 求 書 | 常陸太田市水道事業常陸太田市長 様 | 受領の方法(該当の□にレ印をしてください。) □ 小切手 □ 直 接 払 □ 現 金 | ||||||||||
※ 受付日付印 | 請求者 住 所 | |||||||||||
□ 隔 地 払 | ||||||||||||
銀行 店 口座名 □ 口座振替払 口座番号 ( ) | ||||||||||||
氏 名(法人名及び代表者名) ㊞ | ||||||||||||
請求年 | 月 | 日 | 右の金額を請求します。 請求金額 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(請求金内訳)請負工事前払金・ 部分払 ・ 請負金額 (不要の文字を消して下さい。) 内消費税額 | ||||||||||||
工事名 | 場 所 | |||||||||||
施工期間 | から 日間 まで | 請負金額 | ||||||||||
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | ||||
検 査 年 月 日 | ||||||||||||
注 1 前払金請求の際は,保証証書の写しを添付すること。 2 部分払及び部分払のあった場合の完成払請求の際は,別紙算出明細書を添付すること。 |