賠償における相互協力 のサンプル条項

賠償における相互協力. 国家機関を含む第三者が、いずれかの契約当事者に対し、他の契約当事者が本 GTC に定められている義務を履行していないことを根拠とする請求または違反是正要求を提起した場合、違反当事者は、被請求契約当事者が被った損害を遅滞なく賠償するとともに、被請求契約当事者による法的防御の支援を提案し、当該防御に伴う費用を賠償しなければなりません。 (i) 提起された請求について、書面か文字媒体で遅滞なく他の契約当事者に通知する義務、 (ii) 請求者である第三 (iii) 他の契約当事者が、該当す る請求に関して必要なあらゆる司法手続きおよび法定以外手続き/交 渉を自費で実施できる状況を整える義務があります。この定めは、被 請求当事者が該当訴訟に必要な当事者である場合、適用されません。 本第 7 条第(9)項に基づく賠償の請求は、被賠償当事者が、本第 7 条第(9)項の第 2 文および第 3 文に基づく義務を果たしていないことが原因で権利を喪失した場合、提起できません。 本第 7 条第(9)項の定めは、賠償義務のある契約当事者が、義務の不履行ついて責任を負う必要のない状況の場合、適用されません。

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  • 宿泊客の責任 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 連帯保証人 1. 連帯保証人予定者は、本契約成立により連帯保証人となり、本契約に基づく乙の一切の債務について、甲に対し、乙と連帯してその履行の責を負う。 2. 甲が連帯保証人について不適格と判断した場合は、乙に対し、いつにても連帯保証人の変更又は追加を要求できる。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。