秘密情報やプラットフォームデータの開示権 のサンプル条項

秘密情報やプラットフォームデータの開示権. SupplyOn は、本契約の締結目的を果たすのに必要な範囲内で、秘密情報やプラットフォームデータを顧客やユーザーに開示できます。特に SupplyOn は、供給企業がどの SupplyOn サービスについてアクセス権を得ているかに関する情報や、SupplyOn サービス利用に関する連絡の窓口である担当者の連絡先情報を買い手企業に通知できます。 加えて SupplyOn は、買い手企業として SupplyOn サービスを利用す るために必要な交渉を SupplyOn と行っている会社(以下「見込み買 い手企業」といいます)に対し、見込み買い手企業のどの供給元がど の SupplyOn サービスに登録しているかに関する情報を開示すること ができます。この開示は、見込み買い手企業が SupplyOn に提供した 一覧上のどの供給元が供給企業として SupplyOn に登録しているかと、どのサービスを利用しているかを通知する方法でのみ行う必要があり ます。 さらに SupplyOn には、すでに自社と関係を結んでいるすべての 買い手企業に対し、SupplyOn と供給企業の契約関係に関する情報(契約の状態、付与されているアクセス権、未払いにより無効化が差し迫っている事実など)や、供給企業と買い手企業の間における業務プロセ スの電子処理に必要な関連情報を開示できます。 SupplyOn と契約パートナーの契約関係が完全に解消されるか、契約 パートナーのSupplyOn サービス利用権が失効する場合、SupplyOn は、該当する SupplyOn サービスへのアクセス権を得ていた関連会社と契 約パートナーの法的な支配下にある事業単位に対し、該当するオンラ インプラットフォームまたは SupplyOn サービスは、契約関係の解消 をもって利用できなくなり、その利用を継続するには別段の契約を交 わす必要がある旨を通知できます。 契約パートナーが、SupplyOn パートナーが提供元であるSupplyOn サービスを予約している場合、SupplyOn は、秘密情報とプラットフォームデータのすべてを当該 SupplyOn パートナーに開示できます。 また SupplyOn は、関連会社に対しても秘密情報やプラットフォーム データを開示できます。SupplyOn の関連会社に開示されるデータは、当該会社が運営しているどのオンラインプラットフォーム上でも利用 できるため、対象プラットフォーム上で閲覧できる情報は、適切な契 約を交わすことで当該オンラインプラットフォーム上でも閲覧できる ことについて、契約パートナーは明示的に同意しなければなりません。 個人データの保護には、本一般利用契約の第 12 条と、プライバシー保護に関する告知の内容も追加適用されます。

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  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 運用実績 純資産の推移 交付目論見書 平成21年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期(平成20年2月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第2期(平成20年5月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第3期(平成20年8月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第4期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第5期(平成21年2月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第6期(平成21年5月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 平成20年6月末現在 12,222,071,132 ― 0.9835 ― 平成20年7月末現在 11,389,126,632 ― 0.8569 ― 平成20年8月末現在 11,135,976,001 ― 0.8172 ― 平成20年9月末現在 8,307,852,581 ― 0.6070 ― 平成20年10月末現在 5,346,088,087 ― 0.3949 ― 平成20年11月末現在 5,389,812,903 ― 0.3939 ― 平成20年12月末現在 5,148,434,684 ― 0.3827 ― 平成21年1月末現在 4,992,433,569 ― 0.3759 ― 平成21年2月末現在 5,170,225,064 ― 0.4011 ― 平成21年3月末現在 5,484,177,709 ― 0.4354 ― 平成21年4月末現在 5,833,093,707 ― 0.4647 ― 平成21年5月末現在 6,836,000,236 ― 0.5350 ― 平成21年6月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 交付目論見書

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。