宿泊客の責任 のサンプル条項
宿泊客の責任. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊客の責任. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 別表第1 宿泊料金等の算定方法 (第2条第1項、第3条第2項及び第 12 条第1項関係) 内 訳 宿泊客が支払うべき総 額 宿 泊 料金 ①基本宿泊料金 ②サービス料(①×15%)
宿泊客の責任. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 別表第1 ゆさ 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係) 内訳 宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料+朝・夕食の飲食料) ② サービス料(①×10%) 追加料金 ③ 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他利用料金 ④ サービス料(③×10%) 税金 ⑤ 消費税 ⑥ 入湯税(温泉地のみ)
宿泊客の責任. 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 it only in the case when such a request has been accepted by the hotel. The baggage shall be handed over to the Guest at the Front Desk at the time of his / her check-in.
宿泊客の責任. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 別表第 1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 13 条第 1 項関係) 内 容 宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料)) ②サービス料(①×10%) 追加料金 ③追加飲食(①に含まれるものを除く) ➃サービス料(③×10%) その他料金 ⑤マッサージ等宿泊に付随する代金 ⑥税金 別表第 2 違約金(第 6 条第 2 項関係) 契約解除の通知を受けた日 契約申込人数 不泊 当日 前日 9 日前 20 日前 一般 14 名まで 100% 80% 20% 団体 15~99 名まで 100% 80% 20% 10% 100 名以上 100% 100% 80% 20% 10% (注)1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
宿泊客の責任. 宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為およびその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当施設が客室の清掃・消毒・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被った場合、当該宿泊客に当施設が被った損害を賠償していただきます。
宿泊客の責任. 1. 宿泊客の故意又は過失により当ホステルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホステルに対し、その損害を賠償していただきます。 別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係) 内 訳 宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ① 基本宿泊料 室料 追加料金 ② 飲食料及びその他の利用料金
宿泊客の責任. 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 The Guest shall compensate the Hotel for the damage caused through intention or negligence on the part of the Guest. Handling of Article 19Information Personal
宿泊客の責任. 1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 客室内(ベランダ、トイレ、浴室等を含む。)及び食事会場、浴場、その他の共用スペース(喫煙室を除く。)での喫煙(加熱式、電子たばこも含む。)が発覚した場合は、クロス、カーペット、畳などのクリーニング又は張り替え等にかかる必要な経費、当該客室等の営業補償等を賠償していただきます。
3. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。
宿泊客の責任. (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号及び旅券の写し。
(3) その他当ホテルが必要と認める事項。
2. 宿泊客が、第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。