○ 趣旨 のサンプル条項

○ 趣旨. 調整型手続において和解が調わず裁断型手続(訴訟・仲裁)に移行しても、調整型手続において和解を調えるために開示した自己に不利益な情報が、自分の意思に反して、後続する裁断型手続において、相手方によって利用されることはないようにするための手立てを整えることによって、ADR における和解解決を促進すべきではないかという考え方がある。ここでは、そのようなルールを設けることについて、これまでの検討では積極・消極の両論があることを示すとともに、積極的に考えるとする場合に考えられる選択肢を示 したものである。
○ 趣旨. ADR は非定型的であり、ADR 機関の規則に従うことに利用者が同意することによって定まる手続上のルールも多いこと等を踏まえると、利用希望者がその ADR 機関の提供するサービスについて十分理解・納得 した上で利用を決定(契約の締結)することが必要ではないかと考えられる。 契約法上、契約当事者間で情報格差が存在する場合等には、情報を有する側は、信義則上、契約の締結に際して一定の説明義務を負うものとする考え方もある。ここでは、ADR の利用希望者の利益を保護する観点から、契約法上の一般原則に従って ADR 機関が負う利用申込み時の説明義務の内容を明確化することによって、利用者が安心してADR による紛争解決を図ることができるようにするという考え方を示したものである。 ○ 義務の内容
○ 趣旨. 主宰者が一方当事者と一定の身分関係や利害関係等を有する場合には、手続の公正性が損なわれる結果が現実に生じるか否かは別として、他方当事者に対 して、そのような関係等を有する者を主宰者とする ADR に係るサービスの提供を受けるか否か(受け続けるか否か)を判断する機会を与えることが必要ではないかと考えられる。 契約法上の一般的な考え方によっても、受任者が負う契約締結に際しての信義則上の説明義務や委任契約(準委任契約)における善管注意義務からこのような義務の存在を導き出すことが可能 な場合も多いと考えられる。しかし、現状では、必ずしもこのような義務の存在が普遍的なルールとして確立されているとはいえない状況にある。そのため、委任契約(準委任契約)締結に当 たり、このような開示義務の取扱いが当事者間で意識されず、当事者の意思が不明確である場合も多い。 そこで、利用者の利益を保護する観点から、①就任要請時に契約締結に際しての信義則上 ADR に係るサービス提供者が負う開示義務の内容を明確化するとともに、②就任後に(準)委任契約上 ADR に係るサービス提供者が負う開示 22 ADR の主宰者のうち仲裁人については、仲裁法に別段の定めがあるので、仲裁法の規定が適用される。
○ 趣旨. ADR の手続を円滑・適正に進行させるためには、利用者が、主宰者をはじめとするADR の担い手に対して、たとえ秘密にわたる事項であっても安心して実情を述べられることが必要である。したがって、ADR 機関の規則や利用者との間での明示的な合意がなくとも、ADR に係るサービス提供者は、当然に、ADR に係る業務に関して知りえた秘密を保持すべき義務を負うものと認識されている。 このような義務の存在は、契約法上の一般的な考え方によって、委任契約 (準 委任契約)における善管注意義務から導き出すことが可能 な場合も多いと考えられる。しかし、委任契約(準委任契約)締結 に当たり、このような秘密保持の取扱いが当事者間で意識されず、当事者の意思が不明確であることもある。 そこで、利用者の利益を保護する観点から、委任契約(準委任契約)上 ADR に係るサービス提供者が負う秘密保持の義務につき当事者間の意思を補充する規定を設けることによって、利用者が安心して ADR による紛争解決を図ることができるようにするという考え方を示すものである。 ただし、秘密を保持しなくともよい旨の合 意がある場合27 のほか、正当な理由がある場合、例えば、時効の中断を主張立証するために必要であるとして求められた場合等には、特定の事件の内容や解決結果等を第三者に開示すること等が許されてもよいのではないかと考えられる。
○ 趣旨. UN CITRAL 国際商事調停モデル法が採択されたことも踏まえ、調整型手続の ADR の利用促進を図るための手段の一つとして、民事調停法などとは別に、いわゆる調停手続法の制定についても検討すべきではないかとの考え方があることから、この点について意見を求めるものである。 原則となるルールを法令化することの意義としては、① 手続の進め方についての合意が調わないために手続が 行き詰まってしまうことを防止する、②調整型手続の具体的内容を国民がイメージできるようにする、③ ADR 機関が規則を制定する場合の望ましい基準を示すことになる、こと等が挙げられているが、他方で、 本論点でも、訴訟手続は除外している。 36 実務においては、調停を開始する段階で、「調停不調時には自動的に仲裁手続に移行し、その際、当事者双方が反対しない限りは調停人が仲裁人となる」旨の合意がなされることもある。このような場合にも、別段の合意があるものとしてよいかどうかという点については、更に検討を要する。 ADR の多様性を阻害してしまうおそれがあるというデメリットも指摘されている。なお、UN CITRAL 国際商事調停モデル法の規定37にのっとると、考えられる 手続ルールとしては、手続の開始時期・終了時期、主宰者の数及び選任、手続の進行方法の決定、主宰者と当事者の連絡(個別面接の可否)、主宰者が当事者の一方から受領した情報の開示、手続進行中の仲裁・訴訟の提起に関する原則ルールが挙げられる。
○ 趣旨. 本会員規約は、有明広域行政事務組合(以下「組合」という。)が設置する荒尾・玉名地域結婚サポートセンター(以下「センター」という。)の会員となるために必要な事項及び会員登録後のセンターが行う事業の利用等並びに運用等について必要な事項を定めるものである。
○ 趣旨. ADR の公正性・信頼性を確保していく上では、十分な紛争解決に係る専門的能力 19 を有する主宰者によって質の高いADR が提供されること、また、的確な業務管理・処理能力を有する ADR 機関の役職員等 により主宰者を支える体制が確立されていることが、極めて重要であると考えられる。 そこで、ADR 機関や主宰者には、必要に応じて相互に連携しつつ、質の高い ADR の担い手を確保するための努力が社会的にも要請されていることを明確にすることによって、種々の方法による ADR の提供体制の充実を期待するという考え方を示 したものである。 ○ 義務の内容
○ 趣旨. ADR の公正性・信頼性を確保する上で最も重要な要素は、手続が当事者間に公平に行われることであり、そのためには、手続を進行させる主宰者が、常に 公正な手続運営が確保されることを旨として行動することが必要不可欠であると考えられる。 したがって、その重要性にかんがみ、主宰者が常に遵守すべき行為規範として、 公正な手続運営を確保するよう努めることを法令上の義務として明確化するとい 16 ADR の主宰者のうち仲裁人については、仲裁法に別段の定めがあるので、仲裁法の規定が適用されることとなると考えられる。 う考え方を示 したものである17 。 なお、検討の過程では、主宰者には適正な結果の確保に努めることも求められるべきではないかという点についても議論があった。この点については、紛争解 決の結果が適正なものであることは望ましいものの、主宰者は、必ずしも、すべての ADR において合意内容に関与するわけではないことから、主宰者の義務としては位置付けなかったものである。 ○ 内容
○ 趣旨. ADR 機関に対して自己に関する情報の提供を求めることによって、ADR を利用して紛争解決を図ろうとする者が多様な手続等の中から自らに適した手続等を提供する ADR 機関を選択できるようにするとともに、利用者の選択を通じて、 ADR の提供体制やサービス内容の公正性・信頼性の向上を図ってい くという考え方を示 したものである。 ○ 内容

Related to ○ 趣旨

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様とアイオー信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。