料金等の支払い のサンプル条項

料金等の支払い. 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。
料金等の支払い. 契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じ、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
料金等の支払い. 7. 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
料金等の支払い. 11 ケーブルプラス電話契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
料金等の支払い. 第22条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
料金等の支払い. 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払うものとします。
料金等の支払い. 第35条 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するインターネット接続サービス取扱所、金融機関において支払っていただきます。
料金等の支払い. 第 36 条 本サービス契約者の料金契約に係る料金等の支払い方法はクレジットカード払い、及び口座振替等によるものとします。
料金等の支払い. 5 契約者は、本サービスの料金について、以下の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する場所においてまたは送金により支払っていただきます。なお、以下に記載のない項目については、当社所定の支払期日までに支払っていただきます。 ※国際ローミング料金は、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
料金等の支払い. 第18条 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,2 2日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日以内(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日)に相手方に支払うものとする。