退会・会員の地位の取消 のサンプル条項

退会・会員の地位の取消. 1. ruum 会員は、当社所定の退会手続きにより、いつでも本サービスを退会することができます。 2. 退会による ruum 会員の地位の喪失は、前項の退会手続き完了と同時に効力を生ずるものとします。 3. 退会をした場合、再度、ruum 会員加入手続きを完了することで会員登録が可能です。ただし退会前の会員情報は引き継がれません。 4. ruum 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は ruum 会員の承諾なく ruum 会員の地位を喪失させることができます。この場合、その旨の通知が、ruum 会員の届出連絡先に到達した時点で、ruum 会員の地位が喪失したものとします。なお、当該通知が届出連絡先に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

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  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 事案の概要 売主X(原告)は、平成24年7月頃、廃棄物取引業者Aに対し、所有している土地(本件土地)上に建っていた樹脂工場及び事務所の解体並びにプラスチック廃材等の除去等を注文し、Aは解体、除去工事を行った。 媒介業者Y(被告:宅建業者)は、平成27年1月頃、Xに対し、本件土地を売却する意思があるかどうかを確認し、Xは売却意思があると回答した。 Xは、不動産売買の媒介契約を締結したYを介し、本件土地の購入希望を示していた買主Bとの間で交渉を行った。 Xは、平成27年12月頃、Yから郵送された物件状況確認書について、同書面の「⑪土壌汚染の可能性」欄の、「敷地の住宅以外(店舗・工場等)の用途での使用履歴」との不動文字の下の、「知っている」のチェックボックスにチェックを入れ、その右横の「用途」の欄に「樹脂成型工場」と記載した。 また、同書面の「⑬敷地内残存物(旧建物 基礎・浄化槽・井戸等)」欄には何も記載しなかった。 Xは、物件状況確認書をYに返送し、Yは Bに同書面をファックスした。 Xは、Bとの間で、平成28年1月、本件土地を売買代金940万円で売却する旨の売買契約(本契約)を締結し、Yに対し、媒介手数料36万円余を支払った。 Bは、平成28年5月、本件土地に大量のプラスチック廃材等が埋設されているのを発見した。 そこで、Bは、C地方裁判所に対し、Xを被告として、訴訟を提起し、上記プラスチック廃材等が本件土地の「隠れた瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除したとして、原状回復として売買代金940万円の返還を求めるとともに、Xが上記埋設物に関する説明義務を怠ったことが不法行為を構成するなどとして、不法行為又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した。 C地方裁判所は、平成30年1月、Bによる解除を認めるとともに、損害賠償請求について一部認容し、Xに合計1119万円余の支払を命じる旨の判決をした。 Xは控訴し、平成30年8月、本件売買契約が有効に存続し、本件土地の所有権がBに帰属していることを確認するとともに、XがBに対し和解金として500万円を支払う旨の裁判上の和解が成立したため、Xは、Bに対し、 500万円を支払った。 その後、Xは、和解金の支払は、Yが、同 土地にプラスチック廃材等が埋設されている可能性について、Xに確認し、又は同土地の廃棄物処理を行ったAに確認する義務を怠り、若しくはBにプラスチック廃材等が埋設されている可能性を伝える義務を怠ったからであると主張して、Yに対し、媒介契約の債務不履行に基づく損害賠償として、和解金として支払った500万円、Yに対して支払った媒介手数料36万円余及び弁護士費用80万円を求めて本訴を提起した。 これに対し、Yは、媒介を行う宅地建物取引業者は、埋設物の有無などの地下の状況に関し、売主への確認、現地確認により得た結果を買主に説明すれば足り、同確認の結果、何らかの異常や問題があったり、買主から特段の要請があったりする場合でない限り、それ以上の調査、補足説明等を行う義務はないなどと主張した。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 連帯保証 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。