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連帯保証 のサンプル条項

連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
連帯保証. 連帯保証人は、この契約により債務者が乙に対して負担する一切の債務について、債務者と連帯して債務履行の責任を負います。
連帯保証. 1. 連帯保証人は、借主の委託を受けて、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。 2. 連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。 3. 連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。 4. 連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利又は順位を銀行に無償で譲渡するものとします。 5. 連帯保証人が借主と銀行との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとしま す。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
連帯保証. 1. 保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。 2. 保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。 3. 保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。 4. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。 5. 保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の条項を承認のうえ、借主が本契約によって、当社に対して負担する一切の債務について、借主と連帯して履行するものとします。 2. 当社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても当該請求の効力が生じるものとします。 3. 連帯保証人は、当社がその都合により担保または他の保証を変更、解除 しても、免責を主張しないものとします。 4. 連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利は、当社と借主との間に、本契約による残債務または連帯保証人が保証している借主の他の残債務がある場合には、当社の同意がなければこれを行使しないものとします。
連帯保証. (1) 連帯保証人は、カード利用に関わる一切の債務(以下「主たる債務」という)を保証し、会員と連帯して履行する責任を負うものとします。連帯保証人は、法人の代表者とします。 (2) 連帯保証人は、前項による保証債務の限度額(以下「保証限度額」という)が、カード利用可能枠を踏まえて設定されることに同意します。保証限度額は、乙が別途通知するものとします。 (3) 連帯保証人は、カード利用可能枠が変更された場合、保証限度額が変更されることに同意します。変更後の保証限度額は、乙が別途通知するものとします。 (4) 会員は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ不足がないことを、乙に対して表明及び保証します。
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証の責めを負います。 2. 組合または保証会社に差入れた担保、保証人について、組合または保証会社が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の責任には変動を生じないものとします。組合から保証会社に移転し、または譲渡された担保についても同様とします。
連帯保証. 甲の連帯保証人は、甲が乙に対して本契約に基づいて負担する一切の債務について、本申込書に記載の本複合機の設置台数×金 10 万円を極度額として連帯保証し、甲と連帯して債務を負うことに合意します。
連帯保証. 1. 連帯保証人は、借主と甲との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合は、同特約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額つき、借主と連帯して債務履行の責を負い、この契約の各条項従います。 2. 連帯保証人は、甲からの保証債務の履行請求対し、借主の甲対する預金その他の債権との相殺をもって、拒絶することはできないものとします。 3. 甲が、連帯保証人の1人対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
連帯保証. 1. 保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、本規定書の各条項を承認のうえ借主と連帯して債務履行の責を負うものとします。 2. 保証人は、次の特約に従うものとします。 (1) 保証人は、借主の銀行に対する預金、定期積金、その他の債権をもってする相殺は行わないものとします。 (2) 保証人が第1項の保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第9条に準じてその債務と保証人の預金、定期積金、その他債権とを相殺または払戻充当することができるものとします。なお、弁済の順序、方法については第 11 条によるものとします。 (3) 保証人が借主のため銀行に対して他の保証をしているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証額を加えるものとします。なお、銀行の都合によって担保もしくは他の保証またはこの契約による保証人を変更、解除しても免責を主張しないものとします。 (4) 保証人が第1項の保証債務を履行した場合には、代位によって銀行から取得した権利は借主と銀行との取引継続中は銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします。 3. 住活ローン契約にもとづく借入金に事業のための資金が含まれる場合、保証人および借主は銀行に対し、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明および保証します。 (1) 借主は、既に保証人に対し、財産および収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況、主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容に関する事項を既に提供しており、かつ、借主が保証人に提供した各情報は、事実と異なるものではありません。 (2) 保証人は、既に借主から、前号記載の各情報の提供を受けております。 4. 銀行は、保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本および利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。また、銀行は、借主が期限の利益を喪失した場合には保証人に対し、その旨を通知します。