保険契約の取消し. 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
保険契約の取消し. の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
保険契約の取消し. の規定により、当社が保険契約を 取り消した場合 既に払い込まれた保険料を返還しません。
保険契約の取消し. 保険料は返還しません。
保険契約の取消し. の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合 当会社は、保険料を返還しません。 次の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 ① 第4条(告知義務)(2) ② 第 12 条(保険契約の解除) ③ 第13 条(重大事由による解除()1)および(2) ④ 第 14 条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)および(4) 当会社は、別表2(解除時等の返れい金)に定める額を返還します。
保険契約の取消し. ⑴の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、基本特約第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑴の規定に従い、保険料を返還しません。
保険契約の取消し. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を 等級に対する保険金支払割合 - 等級に対する保険金支払割合 = 適用する割合
保険契約の取消し. 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合には、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約を取消すことがあります。なお、弊社が保険契約を取消した場合、弊社はすでに払い込まれた保険料は返還いたしません。 弊社は、以下のいずれかに該当する場合には、「重大な事由」による解除として、保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約を解除することがあります。なお、弊社が「重大な事由」による解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
保険契約の取消し. V6179_普約.docx 9 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
保険契約の取消し. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、 ⑶ ⑴の規定による解除が傷害または損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注)⑴に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。