通知など. 会員又は法人指定利用者に対する当社からの通知及び連絡等は、入会契約時に登録した電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員及び法人指定利用者が負うものとします。
通知など. 会員に対する市からの通知、連絡等は、入会契約時に登録した電話番号、およびメールアドレスに行い、その発信時に通知、連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。
通知など. 会員に対する当法人からの通知及び連絡等は、当法人に登録している電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。但し、例和 2 年 2 月 29 日以前に入会契約を行った会員においては、再登録を行うまでの間、当サービスの利用は停止されており当法人からの通知および連絡等はできないため、それに起因した不到達による不利益は会員が負うものとします。