通知など のサンプル条項

通知など. 会員又は法人指定利用者に対する当社からの通知及び連絡等は、入会契約時に登録した電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員及び法人指定利用者が負うものとします。
通知など. 会員に対する市からの通知、連絡等は、入会契約時に登録した電話番号、およびメールアドレスに行い、その発信時に通知、連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。
通知など. 会員に対する当協会からの通知及び連絡等は、貸渡⼿続きにおいて申告された電話番号、⼜は⼊会契約時に登録した電話番号⼜はメールアドレスに⾏い、その発信時に通知及び連絡等の効⼒が発⽣するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。
通知など. 会員に対する当法人からの通知及び連絡等は、当法人に登録している電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。但し、例和 2 年 2 月 29 日以前に入会契約を行った会員においては、再登録を行うまでの間、当サービスの利用は停止されており当法人からの通知および連絡等はできないため、それに起因した不到達による不利益は会員が負うものとします。
通知など. 会員に対する通知、連絡等は、会員登録契約時に登録した電話番号及びメールアドレスに行い、その発信時に通知、連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものと致します。 この規約は平成 28 年 10 月 1 日から発効とします。 この規約は平成 29 年 7 月 1 日から発効とします。 この規約は平成 30 年 6 月 1 日から発効とします。 この規約は令和 2 年 4 月 6 日から発効とします。

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  • 個人情報の保護 1.当社は、本サービスの提供に際し契約者より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護するものとします。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 知的財産権等 第10条 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 疑義の解決 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 本協定書締結の証として、本協定書の正本●通及び副本●通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については各本構成団体が各1通を保有し、副本については1通を[資金分配団体の名称]に提出する。 年 月 日 甲: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 知的財産権 1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • カードの機能 1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 請負代金の支払 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。