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自転車事故の処置など のサンプル条項

自転車事故の処置など. 第19条 (事故処理) 1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。 (1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。 (2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。 2. 会員及び法人指定利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
自転車事故の処置など. 第15条(事故処理) 1. レンタサイクルの貸出時間中に、当該自転車に係る事故が発生した場合、利用者は、事故の規模に関わらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 (1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び実行委員会事務局に連絡すること。 ( (2) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめ実行委員会の承諾を受けること。 2. 利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
自転車事故の処置など. 第 9 条 (事故処理) 1. レンタル自転車の借受期間中に、当該レンタル自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 (1) 直ちに事故の状況などを所管の警察および事業者に連絡すること。 (2) 当該事故に関し、事業者及び事業者が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ事業者の承諾を受けること。 2. 利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
自転車事故の処置など. 第 17 条 (事故処理) 1. レンタサイクルの借受時間中に、当該レンタサイクルに係る事故が発⽣したときは、利 ⽤者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。 (1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。 (2) 当該事故に関し、当協会及び本サイクルシェアリングシステムを提供する株式会社ドコモ・バイクシェア社が提携する保険会社が必要とする書類⼜は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と⽰談⼜は協定を締結するときは、予め当協会の承諾を受けること。 2. 会員は、前項によるほか⾃らの責任と費⽤において事故の処理・解決を図るものとします。
自転車事故の処置など 

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  • バックアップ 利用者がバックアップを必要とする場合、事前に利用者自身にてバックアップ等のデータ保護の対応を行うものとします。なお、当社は、利用者が本サービスの利用請求した時点で、データ等が存在しないものとして取扱い、対象機器のデータ変化・消失等に関して当社は一切の責任を負わないものとします。 ・当社は、対象機器内のデータについての複製・バックアップや復元作業等は一切行いません。 ・本サービスのうち修理サービスの提供の際に、利用者の機器に記録されているデータの初期化を行う場合があります。

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  • テクニカル・サポート クラウド・サービス」のテクニカル・サポートは、電子メール、オンライン・フォーラム、およびオンライン問題報告システムを介して提供されます。IBM の IBM Software as a service support guide (xxxxx://xxx-00.xxx.xxx/software/support/saas_support_guide.html) には、テクニカル・サポートの連絡先情報ならびにその他情報およびプロセスが規定されています。テクニカル・サポートは「クラウド・サービス」と共に提供されるものであり、別個のオファリングとして提供されるものではありません。

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  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 責任限度 当会社が昇降機特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)

  • プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。

  • 契約の期間 契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。