過大なモディファイとアドオン のサンプル条項

過大なモディファイとアドオン. フィット&ギャップ分析後にパッケージソフトウェア選定を行うが、この後の詳細要件を定義していく中で、各種パラメータの設定、パッケージソフトウェア本体に改造を加える「モディファイ」、パッケージソフトウェアに機能を加える「アドオン」を実施することとなる。このときにユーザが過大な要求をすることにより、システム全体のオリジナルのパッケージソフトウェアの占める割合が低くなり、システムの信頼性、安全性、性能が低下する要因となるとともに想定外の費用が発生することがある。また、モディファイの影響でバージョンアップが受けられなくなるトラブルも散見する。パッケージソフトウェア選定後であっても、大規模改修が必要とわかった場合には、BPR方針の見直しやパッケージソフトウェア選定のやり直しなど、思い切った対策が必要な場合も出てくる点に留意が必要である。 ユーザ ベンダ 外部専門家 原因 パッケージソフトウェア導入のポイントを理解していない。 現場が既存の機能などに固執する パッケージソフトウェアが提示する業務の優位性を十分に説明していない モディファイ・アドオンの増加が売り上げ増加につながる場合、容易にモディファイ・アドオンを受けてしまう モディファイ・アドオンの必要性、投資対効果が説明できていない 主な対策 パッケージソフトウェア導入時には、パッケージソフトウェア側の業務パターンにあわせることも重要であることを利用現場に啓発する。 企画段階でシステム化方針としてモディファイ・アドオンを少なくする方策を決定する 設計着手前に、十分なユーザ教育を行う モディファイ・アドオンに対する実施可否の評価基準やチェックリストを提示する 契約での留意点 契約上の留意点はない。 システムのバージョンアップに制限が入ること等を契約書に明記する。 パフォーマンス低下の可能性を示唆する。 契約上の留意点はない。

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  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法及び合意管轄 本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。