適用すべき諸基準. 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第1章第2節適用すべき諸基準の規定によるもの及びその他関係基準によらなければならない。
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Samples: 共通仕様書, 共通仕様書
適用すべき諸基準. 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第1章第2節適用すべき諸基準の規定によるもの及びその他関係基準によらなければならない。受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第1章第2節