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秘密情報 のサンプル条項

秘密情報. 本契約において「
秘密情報. 1. 本規約において「秘密情報」とは、メンバー自らが秘匿したい情報の全てかつ、メンバーの契約期間中に、メンバーが知り得たコクヨ又は他のメンバーに関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
秘密情報. 本約款において、「秘密情報」とは、本契約により、契約者及び当社それぞれが知りえる相手方の内部情報、技術情報、システム及びノウハウ等の情報をいい、秘密情報である旨の明示の有無及び媒体(書面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等)に記載されているか否かを問いません。
秘密情報. サプライヤーは、少なくとも自らの秘密情報 を保護する場合と同等の注意(ただし相当程度以上の注 意)を払って、買主のあらゆる秘密情報を保護しなけれ ばならない。サプライヤーは、買主から事前承認を得る ことなく買主の秘密情報を使用または開示してはならな ず、本件注文の履行が完了した時点か、買主から求めら れた時点で、当該情報を買主に返却しなければならない。
秘密情報. 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。
秘密情報. 1. 秘密情報とは、開示者が開示の意思表明をしたか否かに関わらず会員が知り得た運営者および他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。 2. 当施設は、不特定多数が利用する施設であるため、会員に関わらず第三者との間で会話や情報交換が成されます。よって会員は、自らの責任で秘密情報を管理しなければなりません。万が一、会員の秘密情報が漏洩した場合であっても、運営者は一切その責任を負いません。 3. 会員から受けた個人情報について、運営者は当施設のホームページに掲載した個人情報保護方針に基づき厳重に管理する義務を負います。 4. 次の各号に該当することを会員が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
秘密情報. 1. 秘密情報とは、本契約に関連して当社及び利用者が相手側から開示を受ける技術上または営業上の情報であり、次の各号に該当するものをいいます。 (1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料などの有体物により開示される情報 (2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であり、かかる口頭の開示後 30 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示されたもの 2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとします。 (1) 開示の時に、既に広知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報 (2) 開示後、被開示者の責によらず公知となった情報 (3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報 (4) 被開示者が独自に開発した情報 (5) 開示者が秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報 (6) 裁判所・警察その他法律・規則の規定に基づきその開示が要求された情報 3. 当社及び利用者は、本契約終了後も、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。ただし、本条第 5 項の場合には、当該規定に従うものとします。 4. 当社及び利用者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。 5. 当社及び利用者は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員のみに開示することができるものとし、当該役員及び従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。 6. 当社及び利用者は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本契約の履行以外の目的で一切使用してはならないものとします。
秘密情報. 1 利用者は、自ら秘密として管理すべき情報を自らの責任において管理するものとします。 2 利用者は、本施設の特殊性から、本施設内で知り得た他の会員又は他の利用者に関する一切の情報を秘密として保持しなければならず、第三者に開示し、漏洩し、公開し又は利用してはならないものとします。ただし、公知の情報や相手方の同意を得た情報はこの限りではありません。
秘密情報. 本契約において秘密情報とは,甲が乙に対して,本業務のために以下の方法で開示するすべての情報とします。
秘密情報. 本規約において「