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金利変更手続 のサンプル条項

金利変更手続. 金利変更にあたっては、原契約にもとづき、契約者が当行から借入れたローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、金利変更手続を行います。 金利変更サービスによる借入条件の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。借入条件変更の効力は、当行において金利変更の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、「状況照会」画面および当行から送付する「ご返済予定表」で確認するものとします。
金利変更手続. 金利変更にあたっては、原契約にもとづき、契約者が当行から借入れたローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、金利変更手続を行います。 金利変更サービスによる借入条件の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。借入条件変更の効力は、当行において金利変更の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、

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  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 本規約の適用範囲 (1) 本規約は当社が提供する本サービスの利用に対して適用されます。 (2) 本規約とは別に、当社が別途定める諸規定等が存在する場合は、その規定に従うものとします。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。