金融商品等及びサービスのご案内について のサンプル条項

金融商品等及びサービスのご案内について. 会員は、当社並びに当社のホームページ等に掲載している関連会社及び業 務提携先が、会員の個人情報について、以下の目的でも適正に使用するこ とに同意します。但し、会員が当社からの以下金融商品等及びサービスの ご案内を希望しない場合は、会員が当社にアクセスした機会に金融商品等 及びサービスのご案内を行うときを除き、当社からのご案内を致しません。目的:当社並びに当社のホームページ等に掲載している関連会社及び業務 提携先が現在又は将来取り扱うローン、クレジットカード等の金融商品 (以下総称して「金融商品等」といいます。)及びサービスの販売、勧誘、広告及び宣伝物の送付、送信(電子メールを含む)を会員に案内するため。当社は、金融商品等の紹介等をする為、会員に対して電話やダイレクトメール等(電子メールを含む)の手段でご連絡致します。尚、この目的による使用に限りましては、会員からの申し出により取りやめます。金融商品等のご案内を希望されないことを理由にお申込みをお断りすることはありません。又、当社の「業務提携先」は当社ホームページにて公表しております。
金融商品等及びサービスのご案内について. 会社名 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 項目
金融商品等及びサービスのご案内について. 銀行等は、お客様の個人情報について、下記目的でも適正に利用いたします。ただし、お客様が銀行等からの下記金融商品等及びサービスのご案内を希望されない場合は、次の場合を除き、銀行等からのご案内をいたしません。 1. 第 3 条第 6 項のご案内を行うとき 2. お客様が銀行等にアクセスされた機会に金融商品等及びサービスのご案内を行うとき (目的)銀行等並びに銀行等の有価証券報告書に記載されている親会社、子会社及び関係会社並びに公表している提携会社(注 1)が現在又は将来取り扱う預金、ローン、投資信託、保険・共済、株式・債券等販売、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、クレジットカード等の金融商品(注 1)(以下総称して「金融商品等」といいます。)及びサービスをお客様にご案内するため。
金融商品等及びサービスのご案内について. 当社は、申込人等の個人情報について、以下の目的でも適正に使用致します。ただし、申込人等が当社からの以下金融商品等及びサービスのご案内を希望されない場合は、申込人等が当社にアクセスをされた機会に金融商品等及びサービスのご案内を行うときを除き、当社からのご案内を致しません。 (目的)当社並びに当社のホームページ等に掲載している関連会社及び業務提携先が現在又は将来取り扱うローン、クレジットカード等の金融商品(以下総称して「金融商品等」という。)及びサービスの販売、勧誘、広告及び宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)を申込人等にご案内するため。当社は、金融商品等の紹介等をする為、申込人等に対して電話やダイレクトメール等(電子メールを含む。)の手段でご連絡致します。なお、この目的による使用に限りましては、申込人等からのお申し出により取りやめます。金融商品等のご案内を希望されないことを理由にお申込みをお断りすることはありません。また、当社の「業務提携先」は当社のホームページにて公表しております。 xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/ ■
金融商品等及びサービスのご案内について. 当社は、申込人の個人情報について、以下の目的でも適正に使用いたします。ただし、申込人が当社からの以下金融商品等及びサービスのご案内を希望されない場合は、申込人が当社にアクセスをされた機会に金融商品等及びサービスのご案内を行うときを除き、当社からのご案内をいたしません。 (目的)当社並びに当社のホームページ等に掲載している関連会社及び業務提携先が現在又は将来取り扱うローン、クレジットカード等の金融商品(以下総称して「金融商品等」という。)及びサービスの販売、勧誘、広告及び宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)を申込人にご案内するため。当社は、金融商品等の紹介等をする為、申込人に対して電話やダイレクトメール等(電子メールを含む。)の手段でご連絡いたします。なお、この目的による使用に限りましては、申込人からのお申し出により取りやめます。金融商品等のご案内を希望されないことを理由にお申込みをお断りすることはありません。また、当社の「業務提携先」は当社のホームページにて公表しております。

Related to 金融商品等及びサービスのご案内について

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 不正な払戻しへの対応 1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。 (1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること (2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること (3) 当組合(会)の指定した正規の手順で電子証明書を利用していること (4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること (5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること (6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること 2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2 分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。 (1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合 (2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合 (3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合 (4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合 4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は、補償しないことができるものとします。 (1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 (2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 (3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合 (4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合 (5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合 (6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合 (8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合 (9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。 7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • サービスについて 2021 年 7 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions

  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。