We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

鋼管矢板の溶接 のサンプル条項

鋼管矢板の溶接. 鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合については、以下の各号の規定によるものとする。 (1) 受注者は、鋼管矢板の現場継手を溶接継手による場合については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工管理技術者を常駐させなければならない。 (2) 受注者は、鋼管矢板の溶接については、JIS Z 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験のうち、その作業に該当する試験(または同等以上の検定試験)に合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が6ヵ月以上の者に行わさせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は、 JIS Z 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験(またはこれと同等以上の検定試験)に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に行わさせなければならない。 (3) 鋼管矢板の溶接に従事する溶接工は資格証明書を常携し、監督員等が資格証明書の なお、受注者は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなければならない。 (4) 受注者は、鋼管矢板の溶接には直流または交流アーク溶接機を用いるものとし、二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。 (5) 受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びH鋼杭の溶接作業を行ってはならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督員等の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が-10~+5℃の場合で、溶接部から100mm以内の部分がす べて+36℃以上に予熱した場合は施工できる。 (6) 受注者は、鋼管矢板の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。 (7) 受注者は、鋼管矢板の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、表1-2-15の許容値を満足するように施工しなければならない。 なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行わなければならない。 外 径 許容量 摘 要 700mm 未満 2mm 以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、 その差を 2 mm×π 以下とする。 700 mm 以上 1016 mm 以下 3mm 以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、 その差を 3 mm×π 以下とする。 1016mm を超え 2000mm 以下 4mm 以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、 その差を 4 mm×π 以下とする。 (8) 受注者は、鋼管矢板の溶接完了後、設計図書に示された方法、個数につき、指定された箇所について欠陥の有無を確認しなければならない。 なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、その箇所をグラインダーまたはガウジングなどで完全にはつりとり再溶接して補修しなければならない。 (9) 受注者は、本項(7)及び(8)のほか、杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶接作業、検査結果等の記録を整備及び保管し、監督員等の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員等へ提出しなければならない。

Related to 鋼管矢板の溶接

  • 参加資格要件 社会福祉法人,医療法人,特定非営利活動法人,公益法人等の法人格を有し,以下のすべての要件を満たしていること。ただし,公告日から契約相手方の候補者決定までの間において,以下の資格要件のいずれかに該当しないことが明らかになった場合は失格とする。 (1) 高知市内に法人の本部,本社事務所を設置している法人 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項各号の規定に該当しない者 (3) 国税,地方税及び社会保険料(健康保険料,厚生年金保険料,子ども・子育て拠出金)を滞納していない者 (4) 高知市競争入札指名停止措置要綱(平成6年7月1日制定)(以下「本市指名停止要綱」とい う。)の規定による指名停止又は指名回避の措置を受けている期間が存在しない者若しくは本市指名停止要綱の対象となる事案に該当しない者 (5) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第1項若しくは第 19 条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立て,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始 の申立てがなされていない者。ただし,民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても,民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者については,当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。 (6) 応募法人が,介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律において,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。 (7) 応募法人の役員等が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。 (8) 代表者又は役員等が,高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成 23 年規則第 28 号)第4条各号のいずれにも該当しない者

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。