サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
サービスの強制解約. ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1) 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2) 当金庫に支払うべき利用手数料およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
(3) 当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
サービスの強制解約. ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
サービスの強制解約. ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1) 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2) 当金庫に支払うべき利用手数料およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
(3) 当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4) 住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
(5) 支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
(6) 事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(7) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(8) 各種暗証番号および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
サービスの強制解約. お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(4) 相続の開始があったとき。
(5) 各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(7) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
サービスの強制解約. (1) お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。
ア. 相続の開始があったとき
イ. 支払停止、破産等の申し立てがあったときウ. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
サービスの強制解約. お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(2) 当金庫に支払うべき基本手数料その他の諸手数料の支払いが2か月以上遅延したとき
(3) お客さまが当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(4) 住所変更等の届け出を怠り、当金庫においてお客さまの所在が不明となったとき
サービスの強制解約. ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。 ①1年以上にわたり本サービスの利用がない場合