限定保証および免責 のサンプル条項

限定保証および免責. 6.1. Yellowfinは、Yellowfin製品引渡し日から90日間(「保証期間」) 、Yellowfin製品が全ての実質的事項についてドキュメンテーションに適合することを保証するものとします。但し、この保証は、お客様が、ドキュメンテーションに記載されているセットアップとコンフィギュレーションの 条件に厳格に従いYellowfin製品をインストール、管理、アクセスおよび 利用することを条件とします。この保証は次のいずれかの場合または事 項には適用されないものとします。 (i) お客様が、ドキュメンテーションに記載されている以外の方法で Yellowfin製品のセットアップ、コンフィギュレーションまたはインストールを試みた場合 (ii) 第三者がYellowfin製品を第三者のソフトウェアもしくは製品と組み合わせて販売またはライセンスした場合 (iii) アップデート版 (iv) トライアル製品 (v) Yellowfin製品の不具合が、Yellowfin製品コードの濫用、変更または 修正(コードモードでの使用およびコード拡張による追加コードの組み込みを含むが、これらに限定されない)による場合、または (vi) 従前の特徴または機能の廃止に起因する欠陥またはエラー Yellowfinは、保証期間中に問題が報告されたことを条件として合理的期間内に本製品の修正または交換を行うものとし、これが、上記保証の違反に対する唯一かつ排他的な救済であるものとします。 Yellowfinは、合理的に判断して修正または交換が経済的または技術的に可能ではないと認定した場合、本契約を解約し、本製品に関しお客様が支払ったライセンス料およびサポート料全額をお客様に返金することもできるものとします。 6.2. Yellowfinは、その時点において適用されるYellowfinの方針に従いお客様にサポートを提供するものとします。但し、本製品が他の製品と組み合わされその組合せ製品の供給元からお客様が本製品の利用を許諾されている場合は、その供給元が本製品のサポートを提供する責任を負うものとします。 6.3. お客様は、お客様が意図した結果を達成するために、Yellowfin製品群および再販パートナーソフトウェアの内いずれの製品またはライセンスモデルが適切かの選択について、お客様が全責任を負うことを了解するものとします。
限定保証および免責. 弊社がお客様に対して行う保証と責任は以下の通りとします。
限定保証および免責. 1. 本サービスは、現状有姿のままで提供されるものであり、お客様は自己の責任おいて利用するものとします。ウイングアークは、本サービス関して、商品性、信頼性、適時性、品質、互換性、特定目的への適合性、真実性、常使用可能であること、正確性および完全性、エラーまたは欠陥が修正されること、利用可能するサーバウイルスその他の有害な要素がないこと等ついて一切保証をいたしません。また、いかなる仕様変更の義務も負いません。 2. 本サービスで利用されるインターネットは、インターネットの利用度や電子取引等のデータ通信量などより、制限されたり、遅れたりすることがあることをお客様は 3. ウイングアークは、本サービスの提供あたり、お客様がウイングアークのサーバ転送、経由あるいは蓄積されたお客様のデータがいかなる理由おいて破損または消失した場合、本サービス関連する連携サービス提供元(第 30 条で定義される)が提供するサービスのテスト環境でデータの破損や消失等が発生した場合、いずれ おいても,お客様または第三者 対し法令で禁止される場合を除き一切の責任を負わないことをお客様は同意するものとします。また、前項 よる遅延や遅延よるデータの破損、消失等ついてもウイングアークは法令で禁止される場合を除き一切責任を負わないものとします。 4. ウイングアークは、以下の損害ついては責任を負わないものとします。
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  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 保険❹の支払時期 (1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 第三者への賠償 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。