雇用契約の挫折 のサンプル条項

雇用契約の挫折. 一般契約法上,契約は,そのための規定を欠く場合,その履行を不可能とする又は不法とする出来事によって,挫折させられ得る。そして,挫折(frustration )は,当事者の選択又 賠償を請求するか,あるいは履行拒絶を受け入れずに契約関係の存続を主張するか選択権を有する(「選択説(elective theory)」)。ところが,雇用契約では,履行拒絶に当たる違法解雇の意思表示は,被用者の意思にかかわりなく自動的に雇用契約を終了させるものとされてきた(「自動終了説(a utomatic theory) 」)。このように雇用契約が違法解雇によっても自動的に終了することは,雇用契約が一般契約法の例外であり,特殊なもの(sui generis) と考えられていた。しかし,Rigby v Ferodo Ltd [1987] IRLR 516 (HL) において,雇用契約においても,選択説が適用されることが明確にされた。有田・前掲注 19 論文 5-6 頁,S. Honeyball and J .Xxxxxx, supr a note 12, pp.71-72 を参照。 207 D. J .Lockxxx, Xxxxxxxxxx Xxx 0 xx xx. (Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0000), x.220; S. Honeyball and J .Xxxxxx, supr a note 12, p.82.

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  • 利用資格 利用申込者またはお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。 なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。

  • お客様の責任 (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

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  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

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  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 疑義等の決定 第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。