電子記録の通知. 1. 利用者に対して通知が必要な電子記録があった場合、当行は当行所定の方法により、遅滞なく、当該利用者に対して、通知を行うものとします。 2. 当行は、当該通知の遅延または不達により利用者に生じた損害については、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
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電子記録の通知. 1. 利用者に対して通知が必要な電子記録があった場合、当行は当行所定の方法により、遅滞なく、当該利用者に対して、通知を行うものとします。 2. 当行は、当該通知の遅延または不達により利用者に生じた損害については、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
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