記録の保存. 本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
記録の保存. 本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録並びに電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
記録の保存. (記録の保存責任者)
記録の保存. 治験の実施に必要な手続きの作成
記録の保存. 治験審査委員会で審議の対象とした全ての資料、会議の記録(審議及び採決に参加した委員名簿を含む)とその概要、治験審査委員会が作成するその他の資料等を保存する。
記録の保存. 治験責任医師と治験分担医師は関係書類等を所定の期間保存する。
記録の保存. その他受託研究に関する業務の円滑化を図るために必要な事務及び支援
記録の保存. 甲及び乙は、前条に基づき提供された資料等を善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理し、滅失、毀損、盗難、漏洩のないように必要な措置を講じるものとし、相手方に対し記録の保存に関し、一切の責任を負うものとする。
記録の保存. 甲及び甲より依頼された医療機関は,本研究に係る記録類を本研究終了後5年又は結果の最終公表後3年のいずれか遅い日まで保管する。
記録の保存. 本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。