非有価利用. 非有価利用は、県企業庁が脱水ケーキの処理を事業者に委託し、事業者の責任で再生利用を図ることをいい、それに係る対価として、2(3)に規定する額を、県企業庁が負担するものとする。
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非有価利用. 非有価利用は、県企業庁が脱水ケーキの処理を事業者に委託し、事業者の責任で再生利用を図ることをいい、それに係る対価として、2(3)に規定する額を、県企業庁が負担するものとする非有価利用は、県企業庁が脱水ケーキ✰処理を事業者に委託し、事業者✰責任で再生利用を図ることをいい、それに係る対価として、2(3)に規定する額を、県企業庁が負担するも✰とする。
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Samples: 事業契約書