モニタリングの方法 のサンプル条項

モニタリングの方法. 基本設計・実施設計に関するモニタリング 県企業庁は、事業者が提出した要求性能確認報告書等をもとに、事業者によって行われた設計が、要求水準に適合するものであるか否かについて確認を行う。
モニタリングの方法. 本市は、設計・建設段階における本市自らの立ち会い又は確認、事業者から提出された定期的な報告、又は維持管理及び運営段階における通常業務報告書及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
モニタリングの方法. モニタリング実施計画書の作成 ・事業者は、維持管理・運営業務の開始の3ヶ月前までに、発注者と協議し、モニタリングに関する内容(時期、内容、組織、手続き及び様式等)を記載した基本計画を作成し、発注者の承諾を得る。
モニタリングの方法. 市は、以下の各段階において、募集要項等に規定された方法にて事業者の実施する業務のモニタリングを行う。
モニタリングの方法. 発注者は、設計・建設段階における発注者自らの立ち会い又は確認、受注者から提出された定期的な報告、又は維持管理及び運営業務段階における通常業務報告書等及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書等及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
モニタリングの方法. 市は、設計、建設及び移転支援段階における市自らの立会い若しくは確認、事業者から提出された定期的な報告、又は統括管理業務及び維持管理業務段階における通常業務報告書等及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把 握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書等及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
モニタリングの方法. 市は、維持管理業務の状況を確認し、事業者による本施設の維持管理業務が要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。 具体的には以下の手順及び市と事業者の役割において実施する。 時期 事業者 市 日常 ・事業者は、維持管理業務に関する業務をとりまとめた日報を作成・保管し、市から要望があ った際に提出する。 ・市は、必要に応じて日報の提出を事業者から求め、内容について報告を求める。 定期 ・事業者は、通常業務報告書を作成の上、市に提出する。 ・事業者は、市の要請に基づき、説明要求や現場立会いの対応を実施する。 ・市は、提出された通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書の記載 事項の事実の検証を行う。 随時 ・事業者は、緊急対応等が求められた場合、当該対応状況をとりまとめた随時業務報告書を作成の上、市に提出する。 ・事業者は、市の要請に基づき、説明要求や現場立会いの対応 を実施する。 ・市は、事業者から提出された随時業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、随時業務報告書の記載事項の事実の検 証を行う。
モニタリングの方法. (1) 実施期間等 モニタリングの実施期間は,受託事業者が作成したモニタリング実施計画書を国が承認した時点から事業期間の終了時までとする。 (2) モニタリング実施計画書の作成
モニタリングの方法. 書類による確認 市は、公園施設等について、事業者から提出された設計業務計画書、基本設計図書、実施設計図書、建設業務計画書、工事月報、工事監理報告書その他必要な書類等によりモニタリングを実施する。 事業者は、市が実施するモニタリングと連携して、自らの提案書を含め、要求水準書等を満たしているか、市が客観的に確認するための支援を行うこと。 なお、収益施設等については、上記にならい、必要に応じて確認を行う。
モニタリングの方法. 事業者は、維持管理業務及び運営業務の履行について、要求水準書、基本事業計画書、年度事業計画書、事業契約等に基づき、下記に定める書類を提出する。市は、提出書類及び実際の状況を基に、要求水準書、基本事業計画書、年度事業計画書、事業契約等の内容を満たしているかどうかの確認を行う。