モニタリングの方法 のサンプル条項

モニタリングの方法. ア 基本設計・実施設計に関するモニタリング 県企業庁は、事業者が提出した要求性能確認報告書等をもとに、事業者によって行われた設計が、要求水準に適合するものであるか否かについて確認を行う。
モニタリングの方法. ア モニタリング実施計画書の作成 ・事業者は、サービスプロバイダー業務の開始の3ヶ月前までに、発注者と協議し、モニタリングに関する内容(時期、内容、組織、手続き及び様式等)を記載した基本計画を作成し、発注者の承諾を得る。
モニタリングの方法. 市は、設計・建設段階における市自らの立ち会い又は確認、事業者から提出された定期的な報告、又は維持管理及び運営段階における通常業務報告書及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
モニタリングの方法. 発注者は、設計・建設段階における発注者自らの立ち会い又は確認、受注者から提出された定期的な報告、又は維持管理及び運営業務段階における通常業務報告書等及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書等及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
モニタリングの方法. (ア) 書類による確認 市は、公園施設等について、事業者から提出された設計業務計画書、基本設計図書、実施設計図書、建設業務計画書、工事月報、工事監理報告書その他必要な書類等によりモニタリングを実施する。 事業者は、市が実施するモニタリングと連携して、自らの提案書を含め、要求水準書等を満たしているか、市が客観的に確認するための支援を行うこと。 なお、収益施設等については、上記にならい、必要に応じて確認を行う。
モニタリングの方法. 事業者は、維持管理業務及び運営業務の履行について、要求水準書、基本事業計画書、年度事業計画書、事業契約等に基づき、下記に定める書類を提出する。市は、提出書類及び実際の状況を基に、要求水準書、基本事業計画書、年度事業計画書、事業契約等の内容を満たしているかどうかの確認を行う。
モニタリングの方法. (ア) 公園施設等 ・事業者は、本契約期間が終了する1年前までに、公園施設等の修繕の必要性を検討し、引渡計画書を提出する。 ・事業者は、同計画に基づき、本事業契約が終了する6か月前までに、公園施設等に係る必要な修繕を完了し、市に対して完了届を提出する。
モニタリングの方法. (1) 実施期間等 モニタリングの実施期間は,受託事業者が作成したモニタリング実施計画書を国が承認した時点から事業期間の終了時までとする。
モニタリングの方法. モニタリングは、運営・維持管理業務委託料の減額を目的とするものではなく、委託者と受託者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
モニタリングの方法. 市は、契約期間満了の 1 年前から 6 か月前までに、要求水準書に規定された、契約期間終了時における要求水準が満たされているか否かを判断するために、別途、モニタリング実施計画書に定められた事項について終了前検査を行う。 また、PFI 事業者は契約期間満了の 6 か月前までに、契約期間満了後の本件施設及び本件施設内の設備の修繕・更新の必要性について調査を行い、これを市に報告する。 なお、当該業務は、業務要求水準書の「2. (10) 3)」(76 頁)に明記した、「事業 終了 2 年前には、施設の状況についてチェック・評価し、長期修繕計画に関する報告書を市に提出する」業務とは別のものである。 市は、モニタリングの結果、本件施設及び本件施設内の設備の状態が要求水準書等に定められた要求水準を満たしていないことが確認された場合には、PFI 事業者に対して直ちに適切な是正措置を講じるよう求め、PFI 事業者は、速やかに改善計画書を作成し、市の確認を受けるとともにかかる修繕を実施し、その報告書を提出し、市の確認を受ける。 PFI 事業者がかかる修繕を行わなかった場合、及び、PFI 事業者の実施した修繕によって要求水準書等に定められた要求水準が満たされなかった場合には、市は、サービス購入費の支払を留保することができるとともに、PFI 事業者は、市の請求により、要求水準書等に定められた要求水準を満たすために必要な費用を市に支払うこととする。 法令の変更により事業者に生じた増加費用及び損害のうち、以下の 1~3 のいずれかに該当する法令の変更により生じた増加費用及び損害であって合理的と認められる範囲のものについては市が負担し、それ以外については事業者が負担する。