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非課税扱いついて のサンプル条項

非課税扱いついて. 1. 死亡保険金の相続税非課税限度額 ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。 (※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や相続権を失った人を除いた人をいいます。 2. 所得税の非課税扱いについて (相続税法第12条) 特定状態保険金について、被保険者(またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族)が受取る場合には非課税扱いになります。 (所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20,21)
非課税扱いついて. 1. 死亡保険金の相続税非課税限度額 ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡保険金の合計額のうち、 「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。 ご 契 約 後 の お 取 扱 い に つ (※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や相続権を失った人を除いた人をいいます。 2. 所得税の非課税扱いの特典 (相続税法第12条) い て 保険金等(当該保険の場合、生活障害保険金および特定状態保険金)について、傷害または疾病に基づいて被保険者(またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族)が受取る場合には非課税扱いになります。 (所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20,21) 手続き 必要な書類一覧 Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて

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  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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