取引限度額 のサンプル条項

取引限度額. 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。
取引限度額. (1)1支払指定口座1日あたりの振込は、当社所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届け出た1日あたりの振込限度額の範囲内とします。 なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の金額の範囲を変更できるものとします。
取引限度額. (1)1日あたりの取引限度額は、契約者が当行に書面で届け出た金額とします。ただし、その上限額は、当行の定める金額の範囲内とします。
取引限度額. (1)1日あたりの振込は、当行所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届け出た給与振込および賞与振込それぞれの1日あたりの振込限度額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込限度額の対象は同一日に受付した取引とし、振込手数料は含みません。
取引限度額. 1.本サービスの資金移動サービスにおいて、1日および1回あたりの取引限度額は、当行所定金額または当行所定金額以内であらかじめ届出のあった金額とします。
取引限度額. (1)1日あたりの取引限度額は、当社所定の金額の範囲内かつ契約者により登録された税金•料金払込限度額の範囲内とします。また当社は、当社所定の金額の範囲を変更できるものとします。
取引限度額. (1)1委託者コード1日あたりの口座振替依頼は、当社所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届け出た1日あたりの口座振替依頼限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の金額の範囲を変更できるものとします。
取引限度額. (1)この取扱いによる取引限度額は、当行所定の限度額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末から、取引1回あたり、および1日あたりの限度額を設定するものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
取引限度額. 振込・振替における1支払口座1日あたりの取引限度額は、当行所定の金額の範囲内かつ契約者があらかじめ届出た限度額の範囲内とします。1日あたりの取引限度額とは、振込・振替依頼受付日基準で、当日扱いの金額と翌営業日扱いの金額を合算したものとします。 なお、取引限度額を超えた取引依頼の場合、当行は全額について取引を実行する義務を負いません。
取引限度額. 当行は本サービスによる振込取引において、1 回および 1 日あたりの振込金額の限度額を定めます。ただし、その限度額は届出がない場合は、自動的に当行所定の限度額とします。なお、これらの限度額を超えた取引依頼については、当行は受付ける義務を負いません。