預託金の入出金および振替 のサンプル条項

預託金の入出金および振替. 1. お客様は、本取引を行うにあたり必要となる金銭を、預託金としてCFDネクスト口座にあらかじめ預託するものとします。お客様がCFDネクスト口座に預託した金銭は、本取引の状況により必要保証金額等として取扱われるものとします。なお、必要保証金額等、その他余剰金に対して利息は付与されません。 2. お客様による預託金の入金方法については、当社指定の金融機関口座への振込みとします。当社の取引画面にて操作し、預託金の入金先を当社口座の中から選択できる形式の振込み 入金(以下「クイック入金」といいます)の場合はCFDネクスト口座の商品区分口座を指定 したときに、これ以外の形式の振込み入金の場合は当該形式による入金の自動振替先設定 がCFDネクスト口座の商品区分口座に設定されていたときに、それぞれマイページ残高(未 使用金)を経由して指定されたCFDネクスト口座の預託金として反映されます。これらにお いて発生する金融機関の振込手数料は、クイック入金については当社負担、これ以外の形 式の振込み入金についてはお客様の負担とします。なお、クイック入金に際しCFDネクスト 口座の商品区分口座を指定しなかった場合など、お客様が入出金および振替に必要な確認 を怠った等の事由によりお客様に発生した損害(当社に故意または重大な過失がある場合 を除く)については、当社は免責されるものとします。 3. 預託金は、お客様による金融機関での入金が完了した時点ではなく、当社がその入金を合理的に認識しうる時点をもって預託されたものとします。なお、金融機関または当社における処理の遅延によってお客様に発生した損害(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)については、当社は免責されるものとします。 4. お客様のCFDネクスト口座において、多額の損失確定等によりその預託金残高がマイナスとなり、かつマイページ残高(未使用金)、またCFDネクスト口座の他の商品区分口座(以下 「他の商品区分口座」といいます)の少なくとも一方に預託金残高があった場合には、当社はお客様の承諾を必要とすることなく、当該マイナス残高を解消できる額、またはマイページ残高(未使用金)および他の商品区分口座の全預託金残高の合計のうちいずれか小さい額を、マイページ残高(未使用金)および他の商品区分口座からCFDネクスト口座へ振替できるものとします。このとき、マイページ残高(未使用金)と他のCFDネクスト口座の全預託金残高の合計が当該マイナス残高を解消できる額を超過する場合には、原則としてマイページ残高(未使用金)の預託金残高を優先して振替するものとします。なお、本振替の実施によりお客様に発生した損害については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は免責されるものとします。 5. お客様は、マイページ残高(未使用金)にある預託金の全部または一部、およびCFDネクス ト口座にある預託金のうち預託すべき金額の超過分の全部または一部の返還を受けること ができるものとし、お客様より請求があった日から起算して原則として3営業日以内に返 還されるものとします。ただし、当社に預託されている預託金の額が預託すべき金額を超 えているときであっても、お客様のポジションの保有状況、経済情勢その他の事由により、この返還請求に応じた場合にお客様保有のポジションがロスカットに至る可能性が高いと 当社が合理的に認めた場合には、当社はこの返還請求を拒否できるものとします。なお、 当社または金融機関における処理の遅延によってお客様に発生した損害については、当社 に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は免責されるものとします。 6. CFDネクスト口座にある預託金のお客様への返還方法は、マイページ残高(未使用金)への振替、およびマイページ残高(未使用金)からお客様の金融機関口座への出金のみとし、C FDネクスト口座からの直接的な出金はできないものとします。なお、このとき発生する金融機関の振込手数料は、原則として当社の負担とします。 7. お客様は、本条各項に定める金銭の預託もしくは返還を本取引のため、あるいはそれに係る範囲内で行うものとし、本取引と関係のない金銭の預託もしくは返還を行わないものとします。 8. 本約款第6条、第20条、第22条第1項および第2項ならびに第32条第1項が定める事由に該当すると当社が合理的に判断した場合、当社はお客様に対して各種確認や資料の提出を求めることができるものとし、これらに対するお客様の説明内容およびその他の事情を考慮して、本約款第6条、第20条、第22条第1項および第2項ならびに第32条第1項が定める事由に該当しない事が明らかとなるまでの間、当社はお客様の出金依頼の留保その他取引の制限をすることができるものとします。
預託金の入出金および振替. 1. お客様は、本取引を行うにあたり必要となる金銭を、預託金としてらくらく FX 積立口座にあらかじめ預託するものとします。お客様がらくらく FX 積立口座に預託した金銭は、本取引の状況により取引保証金等として取扱われるものとします。なお、取引保証金等、その他余剰金に対して利息は付与されません。 2. お客様による預託金の入金方法については、当社指定の金融機関口座への振込みとします。当社の取引画面にて操作し、預託金の入金先を当社口座の中から選択できる形式の振込み入金(以下「クイック入金」といいます)の場合はらくらく FX 積立口座を指定したときに、これ以外の形式の振込み入金の場合は当該形式による入金の自動振替先設定がらくらく FX 積立口座に設定されていたときに、それぞれマイページ残高(未使用金)を経由してらくらく FX 積立口座の預託金として反映されます。これらにおいて発生する金融機関の振込手数料は、クイック入金については当社負担、これ以外の形式の振込み入金についてはお客様の負担とします。なお、クイック入金に際しらくらく FX 積立口座を指定しなかった場合など、お客様が入出金および振替に必要な確認を怠った等の事由によりお客様に発生した損害(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)については、当社は免責されるものとします。

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  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

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  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

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  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。