料金の支払義務 のサンプル条項

料金の支払義務. 第21条 契約者は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約が終了した日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月)について、料金表に規定する料金の支払を要します。
料金の支払義務. (利用料等の支払義務)
料金の支払義務. 契約者は、本サービスの利用料金として、別途当社の定める金額(消費税相当額を含みます。)を別表に定める方法により、当社が指定する期日までに、当社に支払う義務を負います。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
料金の支払義務. 1 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して加入契約の解除があった日までの期間(本サービスの提供開始日と解除があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払を要します。
料金の支払義務. 第28条 契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日までの期間について、1の本契約毎に、当社が別紙2(料金表)第2表(月額料金)に定める利用料金の支払いを要します。
料金の支払義務. 1. 本商品の利用者は、利用契約の開始日(当社所定の手続きを経て本商品の利用が可能になった日をいいます)から利用契約の終了日が属する暦月の末日までの期間について、本商品の利用料金を支払うものとします。
料金の支払義務. 1.加入契約者は、当社に対し本サービスに係る初期費用、利用料金及び必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、料金表及び事業法施行規則第 19 条の2に基づき当社が定める方法により支払うものとします。
料金の支払義務. 第33条 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して利用契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について、料金表に規定する基本利用料(料金表に規定する従量料金に係るものを除きます。)の支払を要します。
料金の支払義務. 1. 契約者は、本サービスの利用に際し、第 9 条(利用開始日および利用期間)の第 1 項に定める利用開始日を含む月の翌月から起算して、本サービスの契約が終了する月までの期間において【別紙 1】(料金表)に定める月額料金を支払うものとします。
料金の支払義務. 1. 月額課金商品の利用者は、利用契約の開始日(当社所定の手続きを経て当該商品の利用が可能になった日をいいます)から利用契約の終了日が属する料金月の末日までの期間について、月額課金商品の利用料金を支払うものとします。