料金の支払義務. 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。
料金の支払義務. 契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日までの期間について、1の本契約毎に、当社が別紙2(料金表)第2表(月額料金)に定める利用料金の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解除が行われた場合は当月分の利用料金の支払いを要します。
料金の支払義務. 契約者は、本サービスの利用料金として、別途当社の定める金額(消費税相当額を含みます。)を別表に定める方法により、当社が指定する期日までに、当社に支払う義務を負います。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
料金の支払義務. (利用料等の支払義務)
料金の支払義務. 1 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して加入契約の解除があった日までの期間(本サービスの提供開始日と解除があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払を要します。
2 契約者は、付加サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して加入契約の解除または、付加サービスの解除があった日の属する暦月の末日までの期間(付加サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定する付加サービス利用料の支払を要します。
3 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
料金の支払義務. 契約者は、そのイーサネット契約に基づいて当社がイーサネット通信網サービス<全国版 >の提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1 表(料金)に規定する料金のうち月額で定められているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
料金の支払義務. 1. 本商品の利用者は、利用契約の開始日(当社所定の手続きを経て本商品の利用が可能になった日をいいます)から利用契約の終了日が属する暦月の末日までの期間について、本商品の利用料金を支払うものとします。
2. 本商品の利用料金は、初期手数料、月額基本料等、通話料等、および各種手続きにかかる手数料とします。料金額、請求日および支払日等は当社 Web サイトにおいて定めるとおりとします。
3. 当社は、本商品の利用料金のうち通話料等に上限を設けることがあります。この場合、本商品の利用者は、本条第 1 項および第 2 項にかかわらず、通話料等が上限に達した時点で当該通話料等を支払うものとします。
4. 本商品の月額基本料等については暦月で課金され、利用開始月は当社の定める方法により日割計算を行いますが、利用終了月は日割計算を行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。
5. 本商品のユニバーサルサービス料については暦月で課金され、利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算は行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。
6. 本条第 1 項にかかわらず、第 7 条(利用者による解約)第 3 項なお書に定める終了日の属する暦月の月額基本料等は発生しないものとします。ただし、通話料等についてはこの限りではありません。
7. 前六項で定める料金が消費税の課税対象である場合は、料金表に基づき、当該料金に消費税相当額を加算した額をお支払いいただきます。
料金の支払義務. 1. 加入契約者は、当社に対し本サービスに係る初期費用、利用料金及び必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、料金表及び事業法施行規則第 19 条の2に基づき当社が定める方法により支払うものとします。
2. 初期費用の支払義務は、第8条(加入申込の承諾等)の規定により、加入契約が成立したときに発生します。初期費用は契約解約時にも返却しないものとします。
3. 利用料金の支払義務は、第 46 条(課金開始日)に定める課金開始日に発生するものとします。
4. 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更又は移転毎に発生し、その支払義務は当社が第 11 条(契約事項の変更等)第1項の請求を承諾したときに発生するものとします。
5. 第 34 条(提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスの提供があったものとして取扱うものとします。
6. 第 33 条(提供の中止)の規定により、本サービスの提供が中止された場合における当該中止期間の利用料金は、第 51 条(利用不能な場合の料金の支払い)の規定により取扱うものとします。
7. 第 17 条(当社が行う加入契約の解除)、第 18 条(加入契約者が行う加入契約の解除)において加入契約の解除が生じた場合、加入契約者は解約料(契約解除に伴う諸費用)を支払うものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により解除する場合は、この限りではありません。
料金の支払義務. 利用者は、課金開始月から起算して、契約の解除があった日の属する月までの期間(課金開始月と解除または廃止のあった日の属する月が同一の月である場合は、1月間とします。)について、料金表第 1表(料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
料金の支払義務. (利用料等の支払義務)
第 29 条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日から利用料等を支払義務を負うものとします。