預金口座振替について. (1) 契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務について、当社から銀行、信用金庫、信用組合、農協等(以下「銀行」といいます。)に請求書が送付されたときは、契約者に通知すること なく、請求書記載の金額を預金口座から引落しのうえ支払うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします。 (2) 契約者は、銀行が預金口座からの引落し日(以下、振替日といいます。)において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことができる金額 ( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、契約者に通知することなく請求書を返却すること、また振替の指定日以降に再度振替えることを承諾します。
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預金口座振替について. (1) 契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務について、当社から銀行、信用金庫、信用組合、農協等(以下「銀行」といいます。)に請求書が送付されたときは、契約者に通知すること なく、請求書記載の金額を預金口座から引落しのうえ支払うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務について、当社から銀行、信用金庫、信用組合、農協等(以下「銀行」といいます。)に請求データが送付されたときは、契約者に通知することなく、請求データ記載の金額を預金口座から引落しのうえ支払うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします。
(2) 契約者は、銀行が預金口座からの引落し日(以下、振替日といいます。)において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことができる金額 ( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、契約者に通知することなく請求書を返却すること、また振替の指定日以降に再度振替えることを承諾します契約者は、銀行が預金口座からの引落し日(以下、振替日といいます。)において請求データ記載金額が預金口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、契約者に通知することなく請求データを返却することを承諾します。
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