Common use of 領収証の発行 Clause in Contracts

領収証の発行. 第5条 第2回以後の保険料については、団体代表者(前条第1項ただし書の場合は、各事業所の事務取扱代表者)に対して領収証を発行し、個々の契約者に対しては発行しません。

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